業務委託契約書とは、何らかの業務を外部の会社や個人に依頼するための契約書です。
会社や個人を問わず、非常に頻繁に利用される契約で、最重要の契約といっても過言ではありません。
例えば、会社にお勤めの方であれば、「業務委託社員」と呼ばれる方と一緒に仕事をされることも多いと思います。
しかし、これだけよく使われている契約だからこそ、業務委託と一言でいっても種類が豊富で、奥が深いです。
また、雇用契約との違いも分かりにくいです。
このページでは、業務委託とは何か、具体例とともに解説しています。
さらに、当事務所が無料で公開している、業務委託契約書の無料テンプレートを見ていただきながら契約書の中身も解説していきます。
これから業務委託契約を結ぼうとされている方や、業務委託について詳しく知りたいという方は、ぜひご参考にされてください。
目次
業務委託契約書とは?
業務委託契約書とは、何らかの業務を外部の会社や個人に依頼するための契約書です。
例えば、外部の専門家の専門知識や能力を活用して、特定のプロジェクトを効率よく進めたい、という場合などには業務委託が活用されます。
この業務委託では依頼者と外部の専門家など(受託者といいます)との間で、あらかじめ条件を決めておくために、業務委託契約書が必要となります。
具体的には、業務委託契約書では、依頼者が受託者に依頼したい業務の内容、報酬、期間などの取り決めがなされることになります。
業務委託の意味
業務委託とは、何らかの業務を外部の会社や個人に依頼することです。
ここで依頼される業務には、技術的なサポートや、コンサルティング、クリエイティブな作業など、さまざまな分野のものがあります。
依頼者は、受託者が業務を遂行したことやその成果に対して報酬を支払い、受託者はその報酬を受け取ることになります。
業務委託契約書が必要な理由と具体例
具体的に、どのような場合に業務委託契約が必要になるのでしょうか?
会社でも、個人事業主でも、基本的な業務であれば経営者や従業員が自ら対応することが多いです。
この場合、特に業務委託は必要ありません。
しかし、これまで従業員では対応してこなかった新しい分野の業務にチャレンジしたり、トラブルが発生した場合などには、突発的に専門知識や追加の人手が必要になることがあります。
このようなとき、専門知識のある新しい従業員を中途採用することもできますが、そのための時間や、雇い続けるだけのお金がない、ということも少なくありません。
このような場合に、業務委託であれば、自社の従業員の知識や労力だけでは対処できない業務を、比較的気軽に、外部の会社や個人に依頼して効率的に業務を処理することができます。
特に、短期間に発生するようなスポット業務の対応では、業務委託が有効とされます。
以上は依頼者側のメリットですが、受託者も、自分の能力を使って、色々な会社や個人事業主から仕事の依頼を受けて、一つの会社に縛られずに自由に働いて納得の報酬を受け取ることができるためメリットがあります。
具体的に業務委託契約が必要とされる場面を見ていきましょう。
①訴訟の対応を弁護士へ依頼するための業務委託
訴訟を起こすとき、または、訴訟を誰かから起こされたとき、多くの場合、弁護士へ訴訟対応を依頼すると思います。
これは、弁護士への業務委託になります。
ご自身や会社自らで訴訟対応をすることもできますが、訴訟手続きや法律に関する専門的知識を持つ弁護士に依頼することで、スムーズで適確な訴訟対応を期待できるためです。
このように、弁護士その他の専門家に対して突発的に発生する業務を依頼する場合は、典型的に業務委託が必要とされる場面です。
似たものとしては、マーケティングの専門家に、自社商品のマーケティング戦略を検討してもらう場合の業務委託であったり、コンサルタントへ経営支援を業務委託する場合などもあります。
②アプリ開発をエンジニアへ依頼するための業務委託
①と類似しますが、特殊技能を持っている外部の人材へ業務を依頼する場合にも、業務委託が必要とされます。
例えば、スマホのアプリを開発したいけれど、ご自身にプログラミングやアプリ開発の技能がない場合には、アプリ開発を専門とするエンジニアの方に業務委託することになります。
似たものとして、デザイナーに企業ロゴやWebサイトなどのデザイン業務を委託する場合などがあります。
③一時的な業務過多に対応するための業務委託
専門知識や特殊技能を必要とする場合以外にも、業務委託が必要になる場面はあります。
例えば、突発的な業務過多などによって人手が一時的に不足している場合に、外部の会社や個人に人手不足を補ってもらう場合にも、業務委託が有用です。
このような場合に、新たに従業員を雇おうとしても間に合いませんし、大型案件が終了した後も追加要員を雇い続けるとすれば日常業務に対して従業員が多すぎることになります。
そこで、業務委託によって外部人材を一定期間だけ迎え入れることによって人手を補うということが選択肢になります。
業務委託契約と雇用契約との違い
業務委託契約に似たものとして、雇用契約があります。
実際に、会社の中でも、業務委託の社員と雇用契約の社員が一緒に働いていることが多く、日常的にはほとんど違いを感じることはないと思います。
そこで、業務委託契約と雇用契約の違いについて見ていきましょう。
簡単に表にまとめると以下の通りです。
業務委託契約 | 雇用契約 | |
---|---|---|
立場 | 独立した個人・会社として、委託された業務を遂行します。 | 雇用主である会社などの一員として業務を遂行します。 |
指揮命令権 | 依頼者からの具体的な指揮命令を受けることなく、自らの裁量で業務を遂行します。 | 雇用主である会社などが指揮命令権を持ち、これに従う必要があります。 |
報酬 | 委託契約に定めた委託報酬を受け取ります。 ※支払時期や支払条件などは業務委託契約によって異なります。 |
給与を受け取ります。 |
労働法の適用 | 基本的に、労働基準法、労働契約法などの適用がありません。 | 労働基準法、労働契約法などの適用があり、身分がある程度守られています。 |
そもそも、業務委託契約と雇用契約とでは、その目的や法的な扱いが大きく異なっています。
雇用契約は、会社などと従業員の間で締結されるもので、従業員は雇用されることによって、雇用主の指揮命令下で働きます。
これに対して、業務委託契約では、会社などが特定の業務を外部の個人や企業に依頼するものですから、受託者は独立した立場と自分の裁量で業務を進めることになります。
また、雇用契約であれば、多くの場合、労働基準法や労働契約法、労働組合法などの労働法の適用を受けてその身分や立場が一定程度保護されています。
一方、業務委託契約の場合にはこの適用がありません。
業務委託契約の種類
業務委託契約の中にも種類があります。
実は、「業務委託」という言葉は民法に登場しておらず、業務委託契約とされているものも、民法上の「請負契約」「委任契約」「準委任契約」のいずれかに分類できることが多いです。
ここでは、この3種類について見ていきましょう。
請負契約
請負契約は、依頼された成果物・仕事の完成に対して受託者が義務を負い、成果物等の完成に対して報酬が支払われる契約です。
成果物を完成させるまでのプロセスを問われないことが多い一方で、万が一成果物が完成しなかった場合には、報酬が支払われない、という特徴があります。
具体的には、建物の建築やデザイナーやライターなど、成果物を完成することを求められる業務委託の場合に請負契約が結ばれることが多いです。
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(報酬の支払時期)
第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
~~
引用元:民法|e-Gov法令検索
委任契約
委任契約は、受託者が業務を遂行する行為をする義務を負い、基本的に、そのプロセスに対して報酬が支払われるものです。
特に、弁護士などへ、法律上の効果を発生させるような行為(法律行為といいます)を依頼する場合を委任契約といいます。(これに対して、単純な事務作業などの事実行為を依頼する場合が次に説明する準委任契約です。)
また、建築物の建築などと違って、必ずしも成果物の完成が約束されているわけではない点が請負との違いになります。
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
引用元:民法|e-Gov法令検索
準委任契約
委任契約と異なり、事務作業などの事実行為を依頼する場合が準委任契約です。
原則として、準委任契約も、業務を遂行した行為・プロセスに対して報酬が支払われます(履行割合型準委任)。
しかし、履行完成型準委任というものも存在し、請負契約と同様に成果物の完成が報酬支払の条件になっていることが増えています。
このように、一口に業務委託といっても民法の規定するどの類型に該当するのか微妙だったりすることもあります。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
引用元:民法|e-Gov法令検索
業務委託契約書のテンプレートはこちら
業務委託契約書を作成する場合、テンプレートを活用するのが効率的です。
また、テンプレートを活用することで、必要な契約条項を書き忘れる、といったリスクを下げることもできます。
業務委託契約書のテンプレートはインターネット上に複数ありますが、当事務所では弁護士が作成した信頼できるテンプレートを無料で公表しています。
ぜひ、ご参考にされてください。
業務委託契約書の書き方を雛形で解説
具体的に、業務委託契約書をどのように書けばいいのでしょうか?
ここでは、業務委託契約書の書き方について、当事務所で提供している雛形(無料テンプレート)をもとにポイントを解説していきます。
委託者〇〇〇〇(以下「甲」という)と受託者〇〇〇〇(以下「乙」という)は、〇〇〇業務(以下「委託業務」という。詳細は第2条に定める)の委託にあたり、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(総則)
- 1.甲は、本契約に定めるところに従い、委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
- 2.本契約に定める業務委託は、委任契約とする。
契約書では一般に、前文と呼ばれる冒頭部分で契約の当事者を記載します。
このテンプレートでも、委託者名・受託者名をそれぞれ明記してください。
この際、会社であれば略称ではなく、正式な法人名称を記載するように注意してください。
テンプレートでは、委任契約を前提としていますので、第1条第2項のところで、「委任契約とする。」と、明記しています。
もし、準委任契約や請負契約など、別の種類の契約を検討されている場合には、この点も適宜変更・追記してください。
第2条(委託業務)
委託業務について、次のとおりとする。
(1)委託期間
令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
(2)委託業務内容
〇〇〇〇
〇〇〇〇
(3)善管注意義務
乙は、委託業務に関して、善良なる管理者の注意をもって誠実にこれを遂行するものとする。
(4)遂行状況の報告
乙は、甲からの求めに応じて委託業務の遂行状況を都度報告するものとする。
(5)委託業務の変更
委託業務を変更する場合は、事前に相手方と協議の上、書面によって変更を合意するものとする。
(6)その他の条件
〇〇〇〇
つづいて、今回の業務委託契約で依頼したい業務を記載します。
業務委託契約で最も重要な部分ですので、できるだけ具体的に、細かく記載するのがよいでしょう。
テンプレートでは、(2)の部分に具体的に依頼したい業務を箇条書きで書き出して埋めていただけるようになっています。
また、(3)から(5)は一般的に有用と思われる内容をあらかじめ記載しています。もし、他にも追記したい条件などがあれば、(6)の部分に加筆いただける造りにしています。
なお、委託業務の種類によっては、(2)の内容が非常に長くなってしまうことがあります。
そのような場合には、
(2)委託業務内容
【別紙】の通りとする。
としたうえで、契約書末尾に詳しい委託業務について記載した別紙を付けることもできます。
第3条(委託料の支払い)
- 1.委託業務に関する委託料は、金〇〇〇円(消費税を除く)とする。
- 2.乙は、委託期間満了の翌月〇日までに委託料を請求し、甲は、乙からの請求に基づき、請求書受領日の翌月〇日までに乙が指定する銀行口座への振込によって委託料を支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
- 3.委託料には、委託業務にかかる一切の報酬に加え、費用(国内外の通信費、出張旅費・宿泊費を含む)を含むものとする。ただし、委託業務の遂行のために必要となる乙の出張旅費・宿泊費等の諸費用は、予め乙が甲に申し出て甲が承諾したものに限って甲の負担とする。
次に、委託料(委託報酬)の取り決めを行います。
このテンプレートでは、単発型の委託を前提としているため、一括支払の記載にしています。
継続的な委託契約として、毎月の定額報酬を定めるなど、別の条件で合意する場合にはこの第3条を修正しましょう。
続いて、その他の諸条件を契約書に書き出していきます。
取引ごとに必要な契約条項は異なりますが、テンプレートでは典型的な条項を記載しています。
どのような条項を書けばいいのかわからない場合には、これから予定されている取引の内容から、トラブルになりそうな要素を書き出してみましょう。
そして、トラブルになりそうな各要素について、事前に契約書の形で定めることでトラブルを未然に防ぐことが重要です。
第6条(知的財産権の帰属)
- 1.乙が委託業務を遂行する過程で得られた発明、考案、意匠、著作物に関する知的財産権は、すべて甲に帰属するものとする。
- 2.前項に定める知的財産権の帰属に関する対価については、第3条第1項に規定する委託料に含むものとする。
例えば、デザインやソフトウェア開発などを委託する場合には、その委託業務の成果物について、誰がどのような権利を持つのか、ということがトラブルの種になりがちです。
依頼者である会社としては、当然自社の資産だと思っていたのに、受託者が後日同じようなデザインやプログラムを別のところで利用していることが判明する、ということがないとは言えません。
そこで、この第6条のように、テンプレートでは知的財産権が依頼者に帰属することを明確化してトラブルを未然に防いでいます。
第8条(営業秘密)
- 1.甲及び乙は、委託業務に関して知りえた相手方の営業秘密を善良なる管理者としての注意義務をもって管理するものとし、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、営業秘密を第三者に漏洩し又は開示してはならず、また、委託業務以外の用途に使用してはならないものとする。ただし、次の各号に該当するものは営業秘密にあたらないものとする。
なお、本契約において、営業秘密とは、委託業務に関して知り得た相手方の技術上・営業上・経営上の一切の情報のうち、相手方から文書等で開示されたものについては秘密である旨の表示がされた情報、口頭によって開示されたものについては開示者により開示時に営業秘密である旨告知され、かつ開示後〇〇日以内に書面で当該情報が秘密である旨が明示された情報をいうものとする。
- (1)相手方から知得する以前に既に所有していたもの
- (2)相手方から知得する以前に既に公知となっていたもの
- (3)相手方から知得した後に、自己の責に帰し得ない理由により公知となったもの
- (4)正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わずに適法に知得したもの
- (5)相手方の営業秘密を使用することなく自ら開発若しくは取得したもの
~~
業務委託契約では、多くの場合依頼者側の営業秘密が受託者に提供されることになりますが、受託者がその営業秘密を勝手に第三者に渡してしまっては大問題です。
そこで、そのようなトラブルを防ぐために営業秘密の取り扱いについて定める条項が必要です。なお、業務委託契約によっては、顧客などの個人情報を受託先に預けることもあります。このような場合には、さらに個人情報の取り扱いについても定めるようにしましょう。
以上、本契約の証として、正本2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
(甲)
(乙)
契約書の最後には、こちらのように記名押印欄があります。
契約締結日となる日付を記載したうえで、委託者(甲)と受託者(乙)のところへ記名と押印を行いましょう。
個人の場合には、住所と個人の氏名を記載します。
会社の場合には、本社住所と会社名称(法人の正式名称)、さらに代表者(代表取締役など)の役職と氏名を記載します。
以上の他にも、再委託、解除、契約期間、損害賠償条項、準拠法、裁判管轄など、一般的に必要とされる各条項があります。
テンプレートにはこれらの条項も記載していますので、ぜひご参考にされてください。
そして、もし実際の取引と異なる内容があれば、適宜文面を変更・追記いただいて実態に応じてカスタマイズいただくのがいいでしょう。
もし、契約書にどのように表現すればいいのか分からない、という場合には弁護士などの専門家にご相談いただき、間違った内容の契約を結ぶことがないように慎重に対応しましょう。
業務委託契約書に収入印紙は必要?
無事に契約書が完成し、締結が完了した場合でも、さらに考えなければならないのが収入印紙の要否やその金額です。
収入印紙というのは税金の一種で、国税庁が定めた「課税文書」に該当する契約書であれば納税義務が生じ、決められた金額分をその契約書に貼付する必要があります。
業務委託契約書も場合によっては、収入印紙が必要になります。
具体的には、以下の場合には収入印紙が必要になります。
業務委託契約で収入印紙が必要な場合 | 課税文書の種類 | 金額 |
---|---|---|
請負契約 | 第2号文書 | 契約金額に応じて変動 ※詳しくはこちらを参照 |
継続的取引の基本となる契約 | 第7号文書 | 一律で4000円 |
一方、これらに該当しない場合や、紙面ではなく電子契約で締結した場合には、収入印紙が不要になります。
ただし、実際には綺麗に割り切れるわけではなく、契約書の内容に応じて、収入印紙の要否についても専門的な判断を必要とする場合があります。
まずはご自身で以下の国税庁が公表している資料を参照して契約ごとにご検討いただき、それでも疑問がある場合には専門家に相談されることをお勧めします。
引用元:印紙税の手引き|国税庁
業務委託契約書の3つのポイント
業務委託契約書を作成するにあたって、押さえておくべきポイントがあります。
これらのポイントをしっかり理解し、対応することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
ここでは、特に注意すべき3つのポイントについて解説します。
①どんな取引かを事前に検討する
契約書にありがちな失敗が、取引や合意内容を明確にする前に契約書を作り始めてしまうことです。
当事者同士であまり話し合いをすることなく、一方的に契約書を作ってしまい、その後の手続きが難航する、ということも少なくありません。
契約書は、当事者同士で合意した取引内容を文書に落とし込んだものですから、本来、まず初めに当事者同士でよく話し合ってどんな取引にするかを決めることが重要です。
もちろん、個別の事情によってやむを得ない状況もあると思いますが、できるだけ当事者同士でしっかりと話し合って、依頼する業務の内容や、報酬の支払い条件、知的財産権の帰属など、しっかりと認識をすり合わせてから契約書の作成に着手するようにしましょう。
当事者同士の意識がすり合えば、それを文章化するだけで契約書が形になってくるはずです。
②トラブルを予測する
契約書は、当事者同士のトラブルを未然に防ぐための取り決めとして必要になります。
ですから、予定している業務委託の取引で、具体的に起こりそうなトラブルをできるだけ予測することが重要です。
もちろん、未来を完全に予知することはできませんが、想像力を働かせてトラブルとなりそうなケースを考えてみましょう。
もし、現実にそのようなトラブルが起きた場合、誰がその責任を取るのか、誰が悪いのか、誰が損害を賠償するのか、といったことが決まっていないと、いつまでもトラブルが解決しません。
そこで、そういった事項を契約書に盛り込んでおくことで、個別の取引にベストマッチした理想的な契約書に近づくことになります。
業務委託契約書の場合、特に依頼する業務や報酬、契約期間などが多様ですので、個別の取引に応じて最善の契約書を作成するようにしましょう。
③企業法務に強い弁護士に相談する
特に、企業での業務委託では、その金額や重要性が高いものも少なくありません。
高額な取引であればあるほど、業務委託契約書の重要性も高くなります。
重要性が高い業務委託契約書であっても、出発点はテンプレートをお使いいただけることは変わりないですが、その取引に応じたカスタマイズを丁寧に加えることが必要です。
業務委託契約書を一回締結してしまえば、やり直すことは容易ではありませんので、重要な契約書であればあるほど、できるだけ弁護士へ事前に相談して契約の作成やレビューを依頼することを強くお勧めします。
特に、企業案件については、独自の注意点やポイントがありますので、企業法務に強い弁護士へ相談されることをお勧めします。企業法務の経験が豊富な弁護士かどうか、弁護士事務所のホームページから確認して依頼するようにしましょう。
そして、信頼できる企業法務の弁護士を見つけた場合は、ぜひ顧問弁護士にされることも検討してください。
顧問弁護士になってもらうことで、あなたの会社の実態や業務、商品について詳しく理解してもらうことができます。
その結果、業務委託契約などの場面でも、実態に即してより適切なアドバイスを受けられる可能性が高いです。
企業法務に強い弁護士や顧問弁護士についてより詳しくお調べになりたい方は、ぜひ以下のページもご覧ください。
業務委託契約書についてのQ&A
最後に、業務委託契約書に関するよくある質問にお答えします。
これらの質問と回答を通じて、業務委託契約書についての理解を深めていただければと思います。
業務委託契約書は必須ですか?
例えば、口約束でも法的には業務委託が可能です。
しかし、契約書を作成することで、契約当事者間の権利義務関係を明確にして、後々のトラブルを防ぐことができます。
特に、業務内容が複雑であったり、長期間にわたるプロジェクトであったりする場合は、契約書を作成することを強くお勧めします。
業務委託契約書は違法ですか?
しかし、委託業務の内容が法律に違反するような場合もあり得ます。
もし、業務内容に違法性を感じるようなことがあれば、弁護士などの専門家に事前にご相談いただくことをお勧めします。
業務委託契約書の雛形はどこで手に入りますか?
契約書は法的な文書ですから、弁護士などの専門家が作成・監修しているか不明なものをお使いいただくのはお勧めできません。
信頼のおける弁護士事務所などが公開している雛形をお使いいただくことが推奨されます。
デイライト法律事務所では、企業法務に強い弁護士が作成した業務委託契約書の雛形(テンプレート)を無料で公開しています。
また、こちらの内容に疑問などがあれば当事務所の弁護士へご相談いただくことも可能です。
ぜひ、ご参考にされてください。
まとめ
このページでは、業務委託契約書について、テンプレートをご紹介しながら詳しく解説しました。
会社や個人事業主であれば、業務委託契約書を必要とする場面は非常に多いと思います。
しかし、業務委託契約書として記載すべき事項は膨大で、その内容も取引によっては大変複雑になります。
口約束だけで話を進めると後で思わぬトラブルになることもあるため、業務委託契約書を作成するべきです。
ぜひ、当事務所のテンプレートや、本ページの解説を参考にしながら、適切な業務委託契約書を作成していただき、順調にビジネスを推進いただければと思います。
デイライト法律事務所では、業務委託契約書の作成や確認など、企業法務に関する各種対応について、多くの実績を有しています。
企業法務に関するお悩みをお持ちの会社の方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。