景表法違反となる広告とは? 事例をもとに弁護士が徹底解説

監修者
弁護士 宮崎晃

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士

保有資格 / 弁護士・MBA・税理士・エンジェル投資家


景品表示法とは?

「景品表示法(けいひんひょうじほう)」とは、「景品」や「表示」に関する規制を定めた法律です。

「景品」とは、企業がお客さんを呼び寄せるためにお客さんにあげるおまけやプレゼントのことです。

景品表示法の「景品」に対する規制は、「景品規制」と呼ばれます。

「表示」とは、企業が自社の製品やサービスを売るために行う広告、宣伝、告知などのことです。

景品表示法の「表示」に対する規制は、「不当表示規制」と呼ばれます。

景品表示法の規制は、消費者を相手とするビジネスを営んでいる企業(会社や個人事業主)をターゲットとした規制です。

したがって、消費者(個人のお客さん)を相手にビジネスをしている企業は、お客さんにおまけやプレゼントをあげるような企画を実施するときには景品表示法の「景品規制」のルールに違反しないように、また、どんなメディアであれ広告や宣伝をするときには、景品表示法の「不当表示規制」のルールに、それぞれ違反しないように注意しなければなりません。

景品表示法については、こちらの記事に概要をまとめました。ぜひ合わせてお読みください。

 

 

景品表示法違反とは?

企業が景品表示法の「不当表示規制」や「景品規制」のルールに違反すると、その企業は景品表示法違反になります。

景品表示法違反をしてしまった企業には、消費者庁などの行政庁から、「措置命令」や「課徴金納付命令」などの処分を受けることがあります。

措置命令 「違反をすぐにやめなさい」とか「違反を繰り返さないためにこういうところを改善しなさい」などの命令
課徴金納付命令 「違反によって得た利益の一部を国に納めなさい」という命令

さらに、措置命令や課徴金納付命令を受けた企業は、その景表法違反の内容とともに、消費者庁のウェブサイトで公開されることになっています。

このように、企業が景品表示法違反をしてしまい、措置命令や課徴金納付命令を受けた場合、企業が受けるダメージは決して小さくありません。

ですので、企業が景品表示法違反にならないためには、「不当表示規制」や「景品規制」のルールの内容を詳しく知っておき、過去の違反事例も検討して、自社がルールに違反しない行動をとることができるよう、日ごろから気を付けておきましょう。

景品表示法の違反や、規制の内容、違反しないためのポイントなどは、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひこちらもお読みください。

 

 

景品表示法違反となった事例

違反事例をチェックして景品表示法をもっとよく知ろう!

企業が景品表示法に違反し、行政庁から措置命令や課徴金納付命令などの処分を受けたときは、その事例が消費者庁のウェブサイトで公表されます。

そのような違反事例を分析し、内容を知っておくことは、すべての企業にとって、景品表示法に違反しないようにするためのよい教材になるでしょう。

現在のところ、景品表示法の不当表示規制と景品規制では、不当表示規制の違反事例の方が圧倒的に多いです。

景品規制に違反して行政庁などから処分を受けた事例は近年はほとんどありません。(かと言って、景品規制を軽く見てよいというものではありません。)

そこで、この記事では、景品表示法の不当表示規制について、消費者庁が発表した過去の違反事例を紹介し、その内容を解説します。

ぜひ景品表示法の不当表示規制をよく知るのにお役立ていただければと思います。

 

不当表示規制の概要

不当表示規制の内容を押さえておくと、不当表示規制の事例を理解しやすくなります。

不当表示規制の内容について、詳しい解説はこちらの記事をご覧になってください。

 

優良誤認違反の事例

まず、優良誤認違反の事例を紹介していきます。

優良誤認表示は、商品やサービスそのものの内容・品質などに関する表示が対象です。その点にも着目しながらご覧ください。

優良誤認違反ー事例1 ゲームガチャのケース(措置命令・課徴金納付命令)

A社は、消費者向けに「パズル&ドラゴンズ」というスマホゲームの事業を行っています。

A社は、このゲームに関して「特別レアガチャ『魔法石10個!フェス限ヒロインガチャ』」というキャンペーンを行ないました。

このキャンペーンは、キャンペーンの期間内にいわゆる有料ガチャを回すと、特別な13種類のうちどれかひとつのモンスターが出る、というものでした。

このキャンペーンが行われている期間中に、A社は、インターネットのライブ配信で今回問題となった画像を表示しました。

この画像には、「モンスター55体究極進化決定!!」という文章が書かれており、「55体 対象モンスターはコチラ!!」という文字のところには、究極進化の対象となる55種類のモンスターの画像が掲載されていました。

この55種類のモンスターの中には、キャンペーンで入手できる13種類のモンスターが全部入っていました。

消費者の立場からこの広告(「表示」に該当します)を見ると、消費者は、キャンペーンで入手できる13種類のモンスターは、すべて「究極進化」の対象になるものと考えそうです。

しかし、実際には、キャンペーンで入手できる13種類のモンスターのうち、この「究極進化」の対象になっていたのは、2種類だけだったのです。

残りの11種類は、「究極進化」ではなく「進化」の対象でした。

このようなケースで、消費者庁は、A社が「優良誤認表示」を行ったと認定し、A社に対して措置命令と課徴金納付命令を出しました。

消費者庁の認定した景品表示法の違反は、次のようなものです。

不当表示の種類 優良誤認:
ライブ動画等で表示された広告におけるサービス(ゲーム)の内容が、実際の内容よりも著しく優良
A社が行った表示 上記の画像のような表示などによって、あたかも、13体全てのモンスターが「究極進化」の対象となるかのような表示をしていた。
実際の内容 13体のモンスターのうち2体だけが「究極進化」の対象であり、残りの11体は「究極進化」ではなく「進化」の対象であった。

また、処分の内容は次のようなものでした。

措置命令
  • 上記の画像のような表示などが、一般消費者に実際のものよりもとてもよい(著しく優良である)ものであるかのように示す優良誤認表示であることをきちんと確認し、社内で再発防止策を講じて、役員や従業員に周知徹底すること。
  • 今後、同じような表示を行わないこと。
課徴金納付命令 5020万円(ただし、ほかの違反と合わせた合計額)

(以上、消費者庁平成29年7月19日付ニュースリリースの内容をもとに作成しました)

ポイント解説

このケースでは、優良誤認表示とされた上記の画像は、インターネットのライブ放送で写されたものでした。

不当表示規制の対象となる「表示」は、メディアの種類を問いません。

本件のようにインターネットのライブ放送で行う広告や告知も、景品表示法上の「表示」に該当することに注意しましょう。

また、このケースで優良誤認表示とされた上記の画像には、「xxという名前のモンスターが究極進化の対象になる」とははっきり書かれておらず、広告の背景にモンスターの画像が表示されているものでした。

しかし、このようにはっきりと文字で書かなくても、消費者の立場から見たときに誤解を招くことはあり得ますから、このような場合も優良誤認表示となって景品表示法違反になり得ますので、注意が必要です。

 

優良誤認違反ー事例2 食品の添加物に関するケース:(措置命令)

Bは、消費者向けに食品などを販売していました。

Bは、消費者向けにカタログを作り、消費者に配りました。今回、このカタログの中のページの表示が問題となりました。

このページには、B「のハム・ソーセージには化学的な合成添加物は一切使っていません。」と書かれていました。

消費者の立場からこのカタログページを見ると、消費者は、このページに載っているハムやソーセージには添加物がまったく入っていない、と信じるのが普通だといえそうです。

しかし、実際には、このページのソーセージは、製造の途中で原材料にリン酸三ナトリウム溶液という化学的な合成添加物を使っていたのです。

このようなケースで、消費者庁は、Bが「優良誤認表示」を行ったと認定し、措置命令を出しました。

消費者庁の認定した景品表示法の違反は、次のようなものです。

不当表示の種類 優良誤認表示:
カタログページで表示された商品の内容が、実際の内容よりも著しく優良
B社が行った表示 上記の画像のような表示などによって、あたかも、そのページに載っているハム・ソーセージ製品の全部が、化学的な合成添加物を一切使用せずに製造されたものであるかのように示す表示をしていた。
実際の内容 そのページに載っている一部のソーセージ製品は、その材料に、化学的な合成添加物であるリン酸三ナトリウム溶液に漬けて加工されたものが含まれていた。

また、措置命令の内容は次のようなものでした。

措置命令
  • 上記の画像のような表示などが、一般消費者に実際のものよりもとてもよい(著しく優良である)ものであるかのように示す優良誤認表示であることをきちんと確認し、社内で再発防止策を講じて、役員や従業員に周知徹底すること。
  • 今後、同じような表示を行わないこと。

(以上、消費者庁平成30年3月27日付ニュースリリースの内容をもとに作成しました)

 

ポイント解説

上記の画像に書かれている優良誤認表示とされた表示は、「化学的な合成添加物は一切使っていません」という簡単な文章であり、広告全体に占める面積も小さく、あまり目立たないようにも思えるかもしれません。

しかし、このような簡単で小さい表示であっても、消費者の立場から見て実際の製品よりよいものだと思ってしまうようなものは、やはり優良誤認表示となり、景品表示法違反となり得ます。

広告を作る際には、その広告の隅々まで、不当表示違反になりそうな表現がないか確認が必要です。

 

 

優良誤認違反ー事例3 ハンバーガーの材料に関するケース:(措置命令・課徴金納付命令)

C社は、新製品のハンバーガー(ローストビーフを使ったもの)を発売しました。

C社は、その発売にあわせて、テレビCMを放映しました。

そのテレビCMには、ローストビーフの塊からナイフを使って薄いローストビーフを切り出すところが映っていました。

さらに、この画面に合わせて、「しっとりリッチな」「ローストビーフバーガー」という音声が流れていました。

消費者の立場からすると、このようなテレビCMを見たとき、C社のローストビーフバーガーというハンバーガーには、ローストビーフの塊からナイフを使って切り出したローストビーフが入っているんだな、と思うでしょう。そして、そういうハンバーガーならぜひ食べてみたい、と思うかもしれません。

しかし、実際には、C社がこのハンバーガーに使っていた「ローストビーフ」と呼ぶものの半分以上が、塊の牛肉ではなく、いわゆる成形肉を使ったものだったのです。

このようなケースで、消費者庁は、C社が「優良誤認表示」を行ったと認定し、措置命令と課徴金納付命令を出しました。

消費者庁の認定した景品表示法の違反は、次のようなものです。

不当表示の種類 優良誤認表示:
テレビCMで紹介された商品の内容が、実際の内容よりも著しく優良
C社が行った表示 上記の画像のようなテレビCMなどによって、あたかも、ローストビーフバーガーに入っているローストビーフが、塊の牛肉を使って作ったローストビーフであるかのような表示をしていた。
実際の内容 ローストビーフの半分以上が、いわゆる成形肉であった。

また、処分の内容は次のようなものでした。

措置命令
  • 上記の画像のような表示などが、一般消費者に実際のものよりもとてもよい(著しく優良である)ものであるかのように示す優良誤認表示であり、景品表示法違反であることを、一般消費者に周知徹底すること
  • 社内で再発防止策を講じて、役員や従業員に周知徹底すること。
  • 今後、同じような表示を行わないこと。
課徴金納付命令 約2000万円(ただし、ほかの2商品に関する違反と合わせた合計額)

(以上、消費者庁令和元年5月24日付ニュースリリースの内容をもとに作成しました)

 

ポイント解説

このケースは、テレビCMが優良誤認とされました。塊の牛肉のローストビーフを切る映像と、それに合わせて「しっとりリッチな」「ローストビーフバーガー」という音声が流れるというものです。

このように、映像や音声(そしてそれを組み合わせたもの)も、不当表示規制の対象となる「表示」に該当しますので注意しましょう。

また、映像だけ、音声だけであれば優良誤認表示とはならない場合でも、それらを組み合わせて全体としてみれば、消費者に誤解を与えるような優良誤認表示となり得ます。

また、このケースでは、措置命令として、「このCMが優良誤認表示であり、景品表示法違反であることを、一般消費者に周知徹底しなさい」という命令が含まれています。

このように、措置命令には、一般消費者に対して「当社の表示は景品表示法違反でした」ということを周知しなさい、という命令が含まれることも多いです。

 

 

優良誤認違反ー事例4 家電製品の性能に関するケース:(措置命令)

D社は、消費者向けの魔法瓶などの製品を製造しています。

D社は、電気ケトル(電気でお湯をわかす家電)の新製品を発売しました。

D社は、この新製品の電気ケトルについて、テレビCMを放映したり、自社ウェブサイト上にこの新製品を紹介する動画を掲載したりしました。

このCM動画では、電気ケトルが倒れてもお湯がこぼれないという映像を繰り返し表示し、それに合わせて、「もしものとき、熱湯がこぼれないように、設計しています」という音声を流していました。

消費者の立場からすると、このようなCM動画を見ると、D社の新製品の電気ケトルは、倒してもお湯がまったくこぼれない製品であると思うでしょう。

しかし、実際には、この電気ケトルは、倒れたときにお湯がこぼれる可能性があるものだったのです。

このようなケースで、消費者庁は、D社が「優良誤認表示」を行ったと認定し、措置命令を出しました。

消費者庁の認定した景品表示法の違反は、次のようなものです。

不当表示の種類 優良誤認表示:
テレビCM・ウェブサイト上の商品の内容に関する動画が、実際の内容よりも著しく優良
D社が行った表示 上記の画像のようなテレビCM・ウェブサイト上の動画などによって、あたかも、この電気ケトルが、倒れてもお湯がこぼれないかのような表示をしていた。
実際の内容 この電気ケトルは、倒れた場合にお湯がこぼれる可能性のあるものであった。

また、処分の内容は次のようなものでした。

措置命令
  • 上記の画像のような表示などが、一般消費者に実際のものよりもとてもよい(著しく優良である)ものであるかのように示す優良誤認表示であり、景品表示法違反であることを、一般消費者に周知徹底すること。
  • 社内で再発防止策を講じて、役員や従業員に周知徹底すること。
  • 今後、同じような表示を行わないこと。

(以上、消費者庁令和3年8月31日付ニュースリリースの内容をもとに作成しました)

 

ポイント解説

実はこのケースでは、この電気ケトルは、第三者認証機関「一般財団法人日本品質保証機構」などの「電気湯沸器(電気ケトル及び電気ポット)の転倒流水対策に係る取り扱い運用」に定めるSマーク認証基準を満たす性能を持っていました(※1)。

Sマークとは、電気製品の安全のための第三者機関による認証制度です。

参考:https://www.tiger.jp/news/information/info_210831.html

つまり、この電気ケトルは、倒れたときにお湯がこぼれないという性能について、第三者認証機関の定める基準をクリアしたものだったのです。

しかし、そのような認証を得ていたとしても、実際に倒れたときにお湯がこぼれる可能性があるということで、今回のCM動画は優良誤認表示と判断されました。

このように、製品の性能について客観的な認証を得ていたとしても、企業が行う表示の内容によっては「実際の製品の性能がどのようなものか」を細かく考える必要がありますので注意が必要です。

 

 

優良誤認違反ー事例5 オゾン除菌消臭器に関するケース:(措置命令)

このケースは、優良誤認表示の中でもいわゆる「不実証広告規制」によって景品表示法違反となった事例です。

不実証広告規制については、こちらの記事に詳しい説明がありますのでご覧ください。

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不実証広告規制

E社は、消費者向けの除菌消臭器を発売しました。この除菌消臭器は、オゾネオエアロという製品で、オゾンによる作用を特徴とする製品でした。

E社は、自社ウェブサイトなどの通販サイトに、この新製品の情報を掲載しました。

E社の自社ウェブサイトには、次のような表示がありました。

  • 「【新型コロナウイルス不活化効果を確認】Maxell マクセル
    オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270 20畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サポート」
  • 「10月27日(火)リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目となる共同研究を実施」

消費者の立場からすると、このようなウェブサイト上の表示を見ると、この除菌消臭器を使うことで、オゾンの作用によって、リビングルームなどで新型コロナウイルスを除去することができる、と思うでしょう。

そこで、消費者庁は、「不実証広告規制」のパターンによって、E社に対し、この除菌消臭器がウェブサイト上の表示のとおりに本当に新型コロナウイルスを除去できる、という合理的な根拠を示すための資料を提出するよう求めました。

これを受けて、E社は消費者庁に資料を提出しました。しかし、消費者庁は、その資料はこの製品が表示のとおりに新型コロナウイルスを除去できることを示す根拠となるものではない、と判断しました。

このような経緯で、消費者庁は、E社が「優良誤認表示」を行ったと認定し、措置命令を出しました。

消費者庁の認定した景品表示法の違反は、次のようなものです。

不当表示の種類 優良誤認表示(不実証広告):
消費者庁が表示を裏付ける資料の提出をもとめたが、提出された資料は表示の裏付けにはならなかった
E社が行った表示 上記の画像のような表示をウェブサイト上で行い、あたかも、この除菌消臭器を使用すれば、発生するオゾンの作用により、リビングルームや玄関などの20畳までの空間で、新型コロナウイルスを除去する効果があるかのような表示をしていた。
実際の内容 消費者庁からの「表示どおりの効果がある」という裏付け資料の提出を求めに対し、E社は資料を提出したが、その資料は表示どおりの効果があることのの裏付けとなるものではなかった。

また、処分の内容は次のようなものでした。

措置命令
  • 上記の画像のような表示などが、一般消費者に実際のものよりもとてもよい(著しく優良である)ものであるかのように示す優良誤認表示であり、景品表示法違反であることを、一般消費者に周知徹底すること
  • 社内で再発防止策を講じて、役員や従業員に周知徹底すること。
  • 今後、表示の裏付けとなるような根拠がないまま同じような表示を行わないこと。

(以上、消費者庁令和3年7月28日付ニュースリリースの内容をもとに作成しました)

 

ポイント解説

-このケースは、優良誤認表示の中でも「不実証広告規制」のパターンです。

「不実証広告規制」とは、企業が自社の製品・サービスについてその効果などに関する表示(広告や宣伝)をした場合に、消費者庁がその企業に対して「その表示が本当であることを裏付ける合理的な根拠がわかる資料を提出しなさい」と要求するという制度です。

もしその企業が資料の提出をしなかったり、資料を提出したけれどその資料が表示がただしいことを裏付ける物でなかった場合には、それによって企業が優良誤認表示をしたとされることになっています。

このように、優良誤認表示で景品表示法違反になるケースには、不実証広告規制のパターンもあります。企業が製品・サービスの効果などを宣伝しようとするときは、その効果を実証できるような資料が手元にそろっているか、確認しましょう。

逆に言えば、商品について手元にある資料で実証できないような効果を広告・宣伝すると、景品表示法違反になるリスクが高いといえます。

 

 

優良誤認表示の違反事例のまとめ

以上、優良誤認表示の違反事例をいくつか解説しました。

これらの事例に共通していますように、優良誤認表示は、商品やサービスそのものの内容・品質・性能などに関する表示です。

いろいろな優良誤認表示の違反事例がありますが、いずれも、商品やサービスの実際の内容・品質・性能と、表示した内容に大きな開きがあり、消費者の立場から見て、その表示を見ると、実際の商品よりもとてもよいものにように見える、ということがポイントです。

 

 

有利誤認表示の違反事例

次に、有利誤認違反の事例を紹介していきます。

有利誤認表示は、商品やサービスそのものの内容・品質などに関する表示ではなく、企業と消費者の間で商品やサービスが買われていくときの条件(値段、送料、付属品、商品の引き渡し日など)についての表示が対象になります。(このような条件を「取引条件」といいます。)

以下の事例でも、価格や付属品などの取引条件に関する表示が問題とされていますので、その点に着目しながらご覧いただければと思います。

有利誤認違反ー事例1 キャンペーン価格のケース(措置命令)

F社は、消費者向けのウイルス対策ソフトを製造・販売しています。

F社は、あるとき、自社のウイルス対策ソフトについての広告を自社のウェブサイトに載せました。

この画像の左側の広告には、F社の販売するウイルス対策ソフトの価格について、「初夏のお得なキャンペーン30%OFF」、「実施期間:2017年7月2日(日)まで」と期間限定キャンペーンのような文章が書かれてあり、「標準価格8,208円(税込) 今なら2,462円お得! → 30%OFF 特別価格5,746円(税込)」のような表示がされています。

この広告を見た消費者は、7月2日までにこのウイルス対策ソフトを買えば、期間限定で、普段は8,208円で売られているものを5,746円で買うことができる(つまり、かなりお得だ)と考えるでしょう。

しかし、実際には、F社はそのウイルス対策ソフトを8,208円で売っていたことはいちどもなく、いつでもずっと5,746円で売っていたのです。

(例えば、上記の画像の右側の広告から、左側の広告のキャンペーン期間が終わったあとも、また同じ値段で同じ商品を販売していることがわかります。)

このような経緯で、消費者庁は、F社が「有利誤認表示」を行ったと認定し、措置命令を出しました。

消費者庁の認定した景品表示法の違反は、次のようなものです。

不当表示の種類 有利誤認表示:
自社ウェブサイト上のウイルス対策ソフトの広告の値段(取引条件)に関する表示が、実際にそのウイルス対策ソフトが売られている値段よりも著しく有利
F社が行った表示 上記の画像のような表示をウェブサイト上で行い、あたかも、このウイルス対策ソフトは普段は通常価格8,208円で売られており、広告に書かれたキャンペーン期間内に限り特別価格5,746円で売られているかのような表示をしていた。
実際の内容 F社はそのウイルス対策ソフトを8,208円で売ったことはなく、いつでも5,746円で売られていた。

また、処分の内容は次のようなものでした。

措置命令
  • 上記の画像のような表示などが、一般消費者に実際の取引条件よりもとても有利な(著しく有利である)ものであるかのように示す有利誤認表示であり、景品表示法違反であることを、一般消費者に周知徹底するこ
  • 社内で再発防止策を講じて、役員や従業員に周知徹底すること。
  • 今後、同じような表示を行わないこと。

(以上、消費者庁平成30年3月22日付ニュースリリースの内容をもとに作成しました)

 

ポイント解説

このケースは、「キャンペーン」として、広告の中で標準価格8,204円と特別価格5,746円の2つの価格を示し、キャンペーン期間中なら期間限定で特別価格で商品が買えますよ、という訴求を行ったケースでした。

しかし、実際に商品が標準価格8,204円で売られていたことはいちどもなかったので、広告に載っていた「標準価格」は、じつは実態のない価格だったのです。

消費者は期間限定ではなくいつでも5,746円でこの商品を買うことができたわけですから、5,746円でこの商品を買うことは、別にお得(有利)でもなんでもなかったわけです。

このケースの「標準価格」と「特別価格」のように、ひとつの商品について高い価格と安い価格の2つの価格を表示し、今なら安い価格で買えますというふうに表示することを「二重価格表示」といいます。

たとえば、「メーカー希望小売価格〇〇円のところ当店では△△円!」とか、「当店通常価格〇〇円のところ年末セール期間中は△△円!」のようなものも二重価格表示です。

二重価格表示は、有利誤認表示として景品表示法違反となる典型的なパターンといえます。なぜなら、二重価格表示は、消費者の目から見て「これはお得だ!」と信じやすいからです。

もちろん、二重価格表示がしっかりと真実の根拠があるものであれば、有利誤認表示にはなりません。

「当店通常価格〇〇円のところ年末セール期間中は△△円!」という広告を出した場合でも、その商品をセール期間以外はきちんと〇〇円で売っているという事実があるならば、このような広告を出しても有利誤認表示にはなりません。

しかし、じつは当店通常価格で売っていたことがまったくないとか、売っていたことがあるけどとても短い期間だけだったなどの場合には、有利誤認表示になる可能性があります。

二重価格表示を使って広告・宣伝をしたいときは、有利誤認にならないよう、事前にしっかりと検討しましょう。

 

 

有利誤認違反ー事例2 メーカー希望小売価格を使用したケース(措置命令)

G社は、関東圏の各家庭にガスを供給しているほか、家庭向けのガス器具の販売も行っています。

G社は、あるとき、ガス展示のイベントを企画し、そのイベントのチラシを作成しました。

そのチラシには、ガス器具について、「メーカー希望小売価格〇〇円(税込)」という値段表示と、「ガス展特価〇〇円(税込)」という価格に関する表示がついていました。

メーカー希望小売価格とは、製品のメーカーと小売業者が違う場合(たとえば、エアコンは家電メーカーが作っていますが、売っているのは家電量販店です)に、メーカーが小売店に対して「メーカーとしてはこれくらいの値段でお客さんに売ってくれたらうれしい」くらいのニュアンスで設定する価格のことです。

上記の画像の広告を見た消費者は、これらのガスコンロは、製造メーカーが「メーカー希望小売価格」を設定しており、このガス展でこれらのコンロを買えば、メーカー希望小売価格より安い価格で買うことができる(つまり、かなりお得だ)と考えるでしょう。

しかし、実際には、ガス器具製造メーカーは、これらのガスコンロについて、メーカー希望小売価格を設定していなかったのです。つまり、このチラシに載っているメーカー小売価格は、実体のないものでした。

このような経緯で、消費者庁は、G社社が「有利誤認表示」を行ったと認定し、措置命令を出しました。

消費者庁の認定した景品表示法の違反は、次のようなものです。

不当表示の種類 有利誤認表示:
自社のイベント企画のチラシ上にあるガス器具の値段(取引条件)に関する表示が、実際にそのガス器具の値段に関する事実よりも著しく有利
G社が行った表示 上記の画像のようなページを含むチラシで、あたかも、各ガス機器にはメーカーによるメーカー希望小売価格が設定されており、「G社のガス展2016」ではメーカー希望小売価格より安く売っているかのように表示していた。
実際の内容 実際にはガス器具メーカーはガス機器のメーカー希望小売価格を設定しておらず、G社が自分でメーカー希望小売価格を設定していた。

また、処分の内容は次のようなものでした。

措置命令
  • 上記の画像のような表示などが、一般消費者に実際の取引条件よりもとても有利な(著しく有利である)ものであるかのように示す有利誤認表示であり、景品表示法違反であることを、一般消費者に周知徹底すること。
  • 社内で再発防止策を講じて、役員や従業員に周知徹底すること。
  • 今後、同じような表示を行わないこと。

(以上、消費者庁平成29年7月11日付ニュースリリースの内容をもとに作成しました)

 

ポイント解説

このケースは、ガス製品の販売について「メーカー希望小売価格」と「ガス展価格」の2つの価格を表示したチラシを配りました。

したがって、ひとつ前の事例と同じく「二重価格表示」のケースだといえます。

このケースでは、本当はメーカー希望小売価格など実際に存在していなかったのに、チラシには「メーカー希望小売価格〇〇円」と書いたことで、消費者に「お得だ!」と信じさせるようなものでした。

つまり、実体のない二重価格表示をしていたので、有利誤認表示になったものといえます。

このケースからもわかるように、不当表示規制では、お客さん(消費者)が企業によって損させられたかどうかは考慮に入れません。

例えば、このケースでは、「メーカー希望小売価格」と「ガス展価格」の2つの価格が書かれており、お客さんはガス展価格の方でガス器具を買うことになります。

もしこの「ガス展価格」が、ガス器具の一般的な相場から見てもけっこう安い金額であり、購入したお客さんが別に損をしていない可能性もあります。

しかし、不当表示規制はそのような事情はいっさい考慮しないのです。

不当表示規制では、ただ企業が行った「表示」だけに着目して、その表示が実際のものより優良・有利であるかどうかだけを考慮に入れます。

このように、不当表示規制は「表示」にフォーカスした規制だということを忘れないようにしましょう。

 

 

有利誤認違反ー事例3 保証に関する事例(措置命令)

すでに解説しましたように、有利誤認表示は、商品・サービスそのものの内容に関する表示ではなく、企業と消費者の間で商品・サービスが売られる場合の条件(価格、送料、付属品、商品引き渡しの時期など。こういうものを「取引条件」といいます)に関する表示を対象とするものです。

先にご紹介した有利誤認の2つの違反事例は、どちらも「価格」についての表示が問題となったものでした。

今回の事例3では、商品の保証サービスに関する表示が問題となった事例を紹介します。

商品の保証サービスは、商品そのものの内容や性質ではなく、商品が売られたときの条件に関することですから、有利誤認表示の対象になるのです。

H社は、中古車販売店を運営しています。

H社は、あるとき、中古車販売について新聞の折り込みチラシを配布しました。
そのチラシには、商品である中古車の画像と値段などが載っているほか、右上や左上に「保証付き」、「2年保証対象車」、「10年保証対象車」などの文字がついていました。
(原案との修正点:実際の画像等は掲載しない)

消費者の立場からこのようなチラシを見ると、消費者は、これらの中古車を買えば、その中古車には無料で保証がついている(したがって、かなりお得だ)と考えるでしょう。

しかし、実際には、このような中古車を買っても無償では保証はついていなかったのです。保証をつけたければ、消費者はお金を払って保証を付ける必要がありました。

このような経緯で、消費者庁は、H社が「有利誤認表示」を行ったと認定し、措置命令を出しました。

消費者庁の認定した景品表示法の違反は、次のようなものです。

不当表示の種類 有利誤認表示:
新聞折込みチラシの中古車の保証(取引条件)に関する表示が、実際よりも著しく有利
H社が行った表示 上記の画像のような表示により、あたかも、これらの中古車には車両についての保証が無償で付いているかのように表示していた。
実際の内容 これらの中古車には、車両に係る保証は無償では付いていなかった。

また、処分の内容は次のようなものでした。

措置命令
  • 上記の画像のような表示などが、一般消費者に実際の取引条件よりもとても有利な(著しく有利である)ものであるかのように示す有利誤認表示であり、景品表示法違反であることを、一般消費者に周知徹底すること。
  • 社内で再発防止策を講じて、役員や従業員に周知徹底すること。
  • 今後、同じような表示を行わないこと。

(以上、消費者庁平成29年12月8日付ニュースリリースの内容をもとに作成しました)

 

ポイント解説

有利誤認表示は、商品・サービスそのものの内容に関する表示ではなく、取引条件に関する表示です。

消費者庁が公表している有利誤認表示の違反事例を見ると、取引条件の中でもやはり価格に関する表示がもっとも多いです。

しかし、価格以外の取引条件についても、お客さんの立場から見て、実際よりも著しく有利な表示(お客さんから見てとてもお得だ!と考えるような表示)をすると、有利誤認表示となって、景品表示法違反となります。

この違反事例は、中古車の保証に関する表示が有利誤認表示とされた事例です。

そのほかの取引条件としては、送料、手数料、商品の引き渡しの時期、付属物などに関する表示が有利誤認表示となる可能性があります。

有利誤認表示にならないためには、価格の表示も大切ですが、その他の取引条件の表示にも十分に注意を配りましょう。

 

 

有利誤認表示の違反事例のまとめ

以上、有利誤認表示の違反事例をいくつか解説しました。

以上の有利誤認表示の事例に共通していますように、有利誤認表示は、商品やサービスそのものではなく、商品やサービスの取引条件(価格、送料、付属物、引き渡し時期など)に関する表示が対象となります。

有利誤認表示では、商品やサービスの実際の「取引条件」と企業が表示した内容との間に大きな開きがあり、消費者の立場から見て、その表示を見ると、実際よりも有利な取引条件で買うことができるように見える、という点がポイントといえます。

 

その他の不当表示規制の違反事例ー優良誤認表示や有利誤認表示以外のパターン

景品表示法の不当表示規制は、優良誤認表示と有利誤認表示が2本柱です。

しかし、じつは、この2つ以外にも不当表示規制となるパターンがあります。

詳しくはこちらの記事に解説がありますので、ぜひあわせてお読みください。
[No. 10の記事の該当箇所へリンク]

このパターンには、例えば次のようなものがあります。

  • 原産国表示の不当表示
  • おとり広告
  • 無果汁の清涼飲料水等についての表示
  • 有料老人ホームに関する不当な表示

この記事では、原産国表示の不当表示について、違反事例を紹介します。

 

違反事例・原産国表示の不当表示の違反事例(措置命令)

J社は、デパート事業を行っています。

J社は、自社で取り扱っている化粧品や雑貨について、自社のウェブサイトで紹介するウェブページを持っていました。

そのウェブサイトでは、たくさんの化粧品や雑貨が紹介されており、それぞれの商品について「原産国・生産国」あるいは「原産国」という欄をもうけて、その商品の原産国がどこであるかを表示していました。

しかし、そこに表示されていた原産国は、本当の原産国ではなかったのです。

例えば、ある高級ブランドの化粧品について、J社のウェブサイト上では「原産国」として「アメリカ」と表示されていましたが、実際にはその化粧品の原産国はフランスでした。

また、別の高級ブランドの化粧品についても、J社のウェブサイト上では「原産国」として「フランス」と表示されていましたが、実際にはその化粧品の原産国は日本、イタリア、中国、ドイツ、韓国などでした。

このようなケースで、消費者庁は、J社が原産国表示に関する景品表示法のルールに違反したと認定し、措置命令を出しました。

消費者庁の認定した景品表示法の違反は、次のようなものです。

不当表示の種類 原産国表示の規制に違反:
商品の原産国として自社ウェブサイトに表示した国は、本当はその商品の原産地ではなく、別の国が原産地であった。
J社が行った表示 化粧品や雑貨について、自社ウェブサイト上に原産国を表示。
実際の内容 実際には、それらの商品の原産国は表示された国とは別の国であった。

また、処分の内容は次のようなものでした。

措置命令
  • 上記の画像のような表示が、一般消費者にとって商品の原産国がどこであるかをわかりにくくするものであって、一般消費者が原産国を誤解するおそれがあり、景品表示法違反であることを、一般消費者に周知徹底すること
  • 社内で再発防止策を講じて、役員や従業員に周知徹底すること。
  • 今後、同じような表示を行わないこと。

(以上、消費者庁令和元年6月13日付ニュースリリースの内容をもとに作成しました)

 

ポイント解説

不当表示規制の2本柱である優良誤認表示と有利誤認表示のどちらでもないタイプの不当表示規制の違反事例です。

このケースでは、化粧品などについて、ウェブサイト上に、本当の原産国とは違う国を原産国として表示したため景品表示法違反となったケースでした。

このケースからわかるように、原産国表示の規制は比較的シンプルです。本当の原産国とは違う原産国だと消費者が思ってしまうような表示は、不当表示となって、景品表示法違反となります。

 

原産国表示の規制について、詳しくはこちらの記事に解説がありますので、ぜひあわせてお読みください。

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原産国の不当表示

また、このケースように、不当表示規制の2本柱である優良誤認表示と有利誤認表示以外のタイプでも、違反すれば消費者庁から措置命令などの処分を受けます。

優良誤認表示や有利誤認表示には気を付けていても、それ以外の特別なタイプの不当表示規制に違反してしまうと意味がありませんので、このような不当表示規制もあることを知っておきましょう。

 

 

事例から学ぶ!景品表示法に違反しないために企業が押さえておくべきポイント

さて、景品表示法の中の不当表示規制について、違反事例を解説してきました。いかがだったでしょうか。

このような事例を見てみると、いくつかのことがわかってきます。

消費者庁の取り締まりはとても厳しい!

各違反事例からわかるように、消費者庁は、企業の広告のすみずみまでチェックしており、企業による不当表示を見逃さないように厳しく目を光らせていることがうかがえます。

中には、「どうやって消費者庁はこんな違反に気づいたの?」と不思議になるような違反事例もあります。

これは、消費者庁が国民から景品表示法の違反に関する通報窓口を設けていることも関係しているでしょう。

詳しくはこちらをご覧ください。

消費者に対するビジネスを行っている企業としては、景品表示法に違反してしまうと消費者庁には隠し通せない、と思っておくくらいの意識が必要です。

 

消費者の立場から考えることが大切!

不当表示の各違反事例は、各企業が行った表示を消費者の立場から見たときに、誤解を与えるものであったり、事実と異なったものであったりするかどうかが重要なポイントになっています。

企業が自社の商品・サービスや、その取引条件について、広告・宣伝などをするときは、いちど消費者の立場にたってその表示を確認し、自分が消費者だったらこの表示を見てどう思うか、そしてそれは実際の商品・サービス・取引条件とずれていないか、を確認することが、景品表示法違反を減らすために大切なことだといえます。

 

広告・宣伝などは社会に出すまでに事前の社内チェック体制を!

各違反事例をの中には、「広告を出す前にもう少し社内でしっかりチェックしていれば、違反しなくて済んだのでは?」と思えるものもあります。

景品表示法に違反した広告をいちど出してしまえば、それが景品表示法違反だと後で気づいてあわててひっこめても手遅れです。

景品表示法に違反した広告を出したという事実を取り消すことはできません。

ですので、広告・宣伝などを出そうとするときは、それが景品表示法に違反している可能性がないか、事前に社内チェックできる体制を作っておきましょう。

社内でのチェックが難しければ、景品表示法に詳しい弁護士にチェックを依頼するのもよい方法です。

 

 

まとめ

では、景品表示法の違反事例についてまとめます。

  • 景品表示法は、不当表示規制と景品規制の2種類の規制を定めている
  • 公表されている違反事例は、ほとんど不当表示規制に関するもの
  • 不当表示規制は、優良誤認表示と有利誤認表示の2本柱がある。さらにこの2本柱以外のパターンも存在する
  • 違反事例を見ることー景品表示法違反に対する消費者庁の処分はどれくらい厳しいか、どんな内容の処分が出されているかを知るのに役立つ
  • 違反事例から学べることー
    消費者庁の取り締まりはとても厳しい!景品表示法を軽視しないこと
    不当表示規制に違反しないために、自社の広告を消費者の立場から見る習慣を!
    表示(広告・宣伝)を出した後で違反に気づいても手遅れ。出す前のチェック体制をつくろう!(景品表示法に詳しい弁護士にチェックを頼んでもよい)

以上、景品表示法の違反事例について解説しました。この記事が企業の皆様のリスク低減にお役に立つことを願っています。

 

 

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