物流業を営む企業へのメッセージ
物流業は、経済活動をするには不可欠な業種です。
あらゆる業種おいても、物流なくしてビジネスは成立しませんから、経済活動の中で物流業は、ライフラインのように必要不可欠な業種といえます。
もっとも、現在、物流業を取り巻く状況は、決して楽観できる状況ではありません。
トラック運送業に関しては、平成2年に参入規制が免許制から許可制に変更され、施行後20年間で事業者は、1.5倍に膨れ上がりました。
したがって、これから物流業で生き残っていくためには、他社との差別化を図り、より工夫した経営をしていかなければなりません。
デイライト法律事務所の企業法務チームは、競争が激化する物流業界の中でより企業を発展させるために、物流業の経営者の方には、法的問題は弁護士に任せていただき、経営に専念して頂きたいと考えています。
人事管理や残業問題等の法的問題でお困りのことがあれば、私たちにお任せください。
物流業特有の問題
物を運ぶに手段として陸運では、トラック運送が主流となっています。
トラック運送にあたっては、トラックドライバーなくして成立しません。
しかし、トラックドライバーの業務は、労働時間が長くなりがちであり、そのことが原因で法的問題が発生することが多くあります。
【労働時間】
トラック運送には、比較的近距離で荷物を運搬する近距離運送もあれば、何百キロあるいは千キロ近く運送するような長距離運送もあります。
長距離運送となれば、不可避的に運送時間は長くなります。
何日もかけて運送することができればよいのですが、競争が激化するトラック運送業のなかでは、そんな余裕はありません。
したがって、長距離運送では運送時間が長くなるのに合わせて労働時間も長くなってしまいます。
もっとも、労働時間は労働基準法により厳しく規制されています。
労働基準法に違反すれば、行政指導が入ることもありますし、場合によっては送検手続きをされ、刑事罰を受けることもあります。
また、法定労働時間を超過した場合には、ドライバーに残業代を支払わなければなりません。
労務管理を怠り、残業代の支払いを怠っていると、最終的にドライバーから多額の残業代を請求され、会社の存続にかかわるような事態になりかねません。
したがって、ドライバーの労務管理はトラック運送業にとって最も力を入れなければならない事項の一つといえます。
【労災問題】
トラック運送では、長時間にわたりトラックを運転することになるため、ドライバーの体調管理には気をつけなければなりません。
特にトラックドライバーの多くが腰痛を抱えており、場合によっては、労災の問題にも発展します。
また、連続した長距離運送によって、過重労働となり過労死されてしまったり、過度な精神的負担から過労自殺という最悪の事態も考えられます。
その場合の企業の社会的責任は極めて重く、また、労災保険でまかなうことのできない従業員の損害は会社が負担しなければならなくなります。
したがって、トラック運送業業者としては、ドライバーとしっかりコミュニケーションを図り、健康診断を確実に受診させるなどの対応をすることが必須なります。
【交通災害問題】
トラック運送業者としては、交通事故の発生を未然に防ぐために、道交法を遵守することを徹底し、無理な長時間・長距離運送はさせないことが必要です。
もっとも、トラックを利用する以上、交通事故の発生リスクは非常に高いといえます。
トラック運送業者としては、交通事故発生の未然防止の対策と、万一交通事故が発生した場合の対応を具体的に考えておくことが必要です。
物流業における顧問弁護士のサポート
1 労務管理の適正化
物を運ぶ手段として陸運では、トラック運送が主流です。
トラック運送では、何百キロあるいは千キロ近く運送する業務もたくさんあります。そのため、トラックドライバーの労働時間は不可避的に長時間化してしまう傾向があります。
労働者の労働時間は、労働基準法によって厳しく規制されています。
トラックドライバーはその業務の性格から拘束時間等について、一般の労働者よりも一部緩和されている部分もありますが、基本的には他の労働者と同様に厳しい規制が課されています。
また、近年では、トラックが原因となる重大事故が多発したことを受けて、トラック運送会社のドライバーに対する労務管理が社会的にも厳しい目で見られています。
トラック運送業者は、こうした法的規制を遵守し、あるいは社会的役割を十分に果たすことが求められているのです。
当事務所では、法的問題が顕在化する前の段階で、その芽を摘むことができるよう、物流業者の方への労務管理に関するご相談に対応しており、企業に応じた適切なサポートをしています。
2 残業代問題への対応
トラックドライバーの労働時間が長時間に及んでしまい、ドライバーとの間で残業代が問題になることが多いです。
労働基準法に沿った残業代が支払われていなければ、残業代の未払分が膨れ上がり、思わぬ額に達していることがあります。複数のドライバーから残業代を請求されたあかつきには、その支払いによって会社の経営も困難になる可能性すらあります。
当事務所では、こうした残業問題について、残業を抑えるために事前に労務管理の見直しをアドバイスをしたり、また、万一、トラブルになった場合には、できる限り会社の支払いを抑えることができるよう交渉しています。
3 労災・交通事故問題への対応
運送にトラックを用いる以上、不可避的に交通事故の発生リスクを抱えることになります。
運送中にドライバーが交通事故を起こした場合、会社は使用者責任を追及され、相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。
ですから、会社としては、ドライバーが道交法を遵守し、交通事故を起こさないよう日頃から注意喚起しておくことが必要です。
また、ドライバーが事故で負傷したり、過重労働により腰痛等の疾患を発症してしまった場合には、会社は労災保険でまかなえないドライバーの損害を補償しなくてはなりません。
当事務所では、交通事故や労災問題に特化して活動している弁護士が所属しており、こうした問題に対しても適切に対応アドバイスすることができます。
4 労務問題をサポート
当事務所の企業法務チームには、労働問題を得意とする弁護士が多数所属しております。
物流業においても、未払い賃金の請求、問題社員への対応、解雇問題、メンタルヘルス対策、ハラスメント対策、マイナンバー対策当の労働問題が生じることが多々あります。
当事務所は、物流業の特殊性を踏まえた労働問題の解決をサポートいたします。