トラック運送業では、公道でトラックを走行することになりますから、交通事故リスクは避けられません。
では、万一、トラックドライバーが交通事故を起こしてしまい他人にケガを負わせた場合に、使用者である会社は責任を負わなければならないのでしょうか。
また、責任を負うとしても、損害賠償後、事故を起こした従業員に対して、会社に生じた損害の賠償請求はできないのでしょうか。
トラック運送業に特化して活動している弁護士が解説いたします。
使用者責任
従業員が自分の過失で交通事故を起こしたのだから、会社が責任を負わされる筋合いはないと言いたくなりますが、従業員がトラックで業務中に起こした事故に関しては、会社も責任を問われることになります。
法律においては、会社は従業員を使用して事業を拡大して利益を受けているわけですから、従業員の業務中の行為が原因で他者に損害を与えた場合には、会社も責任を負うべきであるという考え方がなされているのです。
もちろん、事故を起こした従業員本人も、被害者に対して責任を負うことになります。したがって、裁判では、会社と従業員本人が共同で訴えられることもあります。
ただし、従業員が業務中に事故を起こした場合でも会社が責任を負わなくてもよい場合があります。
使用者責任は、民法715条に規定されていますが、その中で「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」と規定されています。
したがって、この事由に該当する場合には、使用者は責任を負いません。
もっとも、実際に事故が起こっている以上、余程の事情がない限り、この事由により責任を免れることはありません。したがって、従業員が事故を起こした場合には、会社も責任を負うことを覚悟すべきです。
従業員に賠償請求できるか
では、会社が被害者に対して賠償をした後、会社は、従業員に対して事故によって会社に生じた損害を賠償請求することはできるでしょうか。
理屈から考えると、会社と従業員は不真正連帯債務になりますので、会社が、被害者に賠償金を支払った場合には、従業員に求償することができます。
しかし、全額求償できるわけではありません。
この点、判例(最判昭51年7月8日)では、事業の性格や規模、従業員の業務内容、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防、損失の分散についての使用者の配慮などの諸事情から求償できる範囲を判断しています。
この判例では、損害の25%に限定して、会社の従業員への求償を認めました。このように、従業員への求償請求は一定割合が認められるケースもありますが、相当程度制限されます。
また、従業員に資力がなければ、求償する権利はあっても事実上回収が困難となるケースも考えられます。
弁護士へご相談ください
トラック運送業では、交通事故リスクは避けられません。
交通事故で被害者が亡くなった場合には、億単位の損害賠償をしなければならないこともあります。したがって、保険に加入するなどして、リスクヘッジすることが必須です。
従業員の起こした交通事故でお困りの経営者の方は、お気軽に弊所までご相談ください。