民法改正により、定型約款の規定ができると聞きました。
システム開発契約においてひな型が使われることが多いため、何かしらの影響があるのではないかと心配しているのですが・・・。
この質問について、弁護士がお答えします。
「定型約款」とは
「定型約款」とは、分りやすくいうと、不特定多数の人を相手にする取引において、あらかじめ画一的で同一内容のものとして取り決められている条項のことです。
具体的には、運送取引における運送約款、保険取引における保険約款といったもののほか、インターネットを通じた物品販売における購入約款などをイメージするとわかりやすいと思います。
この定型約款を利用した取引を「定型取引」といいます。
定型約款の規定はこれまでの民法には規定されていなかったものですので、押さえておく必要があります。
キーワードは(1)合意、(2)表示、(3)変更・周知です。
※1「定型約款」の厳密な定義は、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。」とされています。
※2「定型取引」とは、「ある特定の者が不特定多数者のものを相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。」とされています。
合意
本来、契約を締結するためには、当事者間で個別の条項について合意しておかなければなりません。しかし、不特定多数の顧客を相手にする場合は、現実的に不可能です。
そのため、あらかじめ画一的に作成された条項(=定型約款)を契約内容とすることに合意しておく、あるいはその定型約款を相手に表示していれば、いちいち個々の条項を確認せずとも、個別の条項についても合意したものとみなされます。
実際の契約の場面では「~約款に合意のうえ・・・」との文言を契約書に盛り込むといった対応をとることになります。
もっとも、どんな内容でもよいわけではありません。
具体的には、①「相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項で」②「信義則に反して相手方の利益を一方的に害するもの」については、合意しなかったものとみなされるため、十分に注意しておかなければなりません。
表示
定型取引を行う合意をした場合、相手から求められれば、定型約款の内容を表示しなければなりません。
必ず事前に表示しなければ合意ができないわけではありませんが、約款の内容を知りたい相手方にはその要請に答えるべきであり、これを拒否する(=不当な内容がもりこまれていることを疑わせる)のであれば、個別の条項を合意したとはみなされない(=相手方を保護する)ものとして扱われます。
変更・周知
定型約款の合意をしたとしても、社会情勢の変化等により、内容を変更する必要も出てくると思います。
そこで、改正民法は、相手との個別の合意をせずとも、変更された約款によって相手を拘束することができます。
もっとも、変更にも制限があります。具体的には、①相手方の一般の利益に適合すること、②契約目的に反せず、変更内容が合理的であることが要求されています。
そのため、定型約款を利用する経営者の方としては、変更する方が相手方に利益であること(裏から言えば、変更しない方が相手方に不利益であること)について、しっかりとした根拠をもって説明ができるようにしておかなければなりません。
なお、変更の際は、①変更する旨、②変更後の内容、③変更後の約款の効力発生時期について、インターネット等を通じて周知しておかなければなりません。
システム開発への影響
定型的なひな型を使用する取引であっても、その後に交渉が予定されているものは定型取引合意にはならないと考えられています。
また、交渉が行われない方が稀だといえるので、定型約款の規定が適用されることはあまり多くないものといえます。
もっとも、クラウドサービス契約については定型約款に該当するかもしれないので、注意をしておく必要があります。
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