本記事では、介護老人保健施設を規制する法律について整理し、どのような基準があるのかをご説明したうえで、基準に違反した場合の罰則などについて解説しています。
これから介護老人保健施設を作ろうと思われている事業者の方はもちろん、すでに保健施設を運営されている事業者の方も今一度、法律でどのようなルールが定められているか、違反した場合のリスク、円滑に運営するためのポイントを確認していただければと思います。
目次
介護老人保健施設とは?
介護老人保健施設=「ろうけん」は、介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設です。
利用者ひとりひとりの状態や目標に合わせたケアサービスを、医師をはじめとする専門スタッフが行い、夜間でも安心できる体制を整えています。
定義は複雑ですが、簡単にまとめると、在宅で過ごすことへの復帰を目指して、一時的に入所し、リハビリテーションを行うことを主な目的とした施設が、介護老人保健施設です。
介護老人保健施設は、常に利用者主体の質の高い介護サービスの提供を心がけ、地域に開かれた施設として、利用者のニーズにきめ細かく応える施設です。
介護予防を含めた教育・啓発活動など幅広い活動を通じ、在宅ケア支援の拠点となる事を目指して、ご利用者・ご家族の皆様が、快適に自分らしい日常生活を送れるよう支援をしています。
あくまで、在宅復帰を目指すための施設が介護老人保健施設ですので、入所も短期間が原則と考えていただけると良いと思います。
ろうけんと似たような施設として、介護医療院というものがありますが、この介護医療院は、主に入居者には療養を行ってもらうことが目的です。
他方で、ろうけんは、主に入居者にはリハビリを行ってもらうことが目的です。
目的の違いから受けられるサービスに違いがあり、入所期間として想定されている期間にも違いがあると考えていただければ良いと思います。
介護老人保健施設の対象者
介護老人保健施設を利用できる人は、介護保険法による被保険者で要介護認定を受けた方のうち、病状が安定していて入院治療の必要がない要介護度1~5の方で、リハビリテーションを必要とされる方です。
要介護認定は、介護サービスの必要度を判断するものであるため、その方の病気の重さと要介護度が必ずしも一致しない場合があります。
要介護認定について詳しくは、厚生労働省HPを参照ください。
参考:要介護認定|厚生労働省
介護老人保健施設を規制する法律の内容
介護老人保健施設を規制する法律とは?
介護老人保健施設は、介護保険法でルールが定められていて、介護保険法に名前が出てきます。
そして、介護老人保健施設を規制する法律は、介護保険法を中心として、省令や都道府県の条例などで細かなルールを定めています。
特に、厚生労働省令である介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準によって、その詳細が定められています。
この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。介護保険法第94条第1項
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。介護保険法第94条の2第1項
前条第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
介護老人保健施設における人員基準
介護老人保健施設において、サービスを提供するために必要な人員とされているのは、次のとおりです。
医師 | 常勤1以上、100対1以上 |
薬剤師 | 実情に応じた適当数(300対1を標準とする) |
看護・介護職員 | 3対1以上 うち看護は2/7程度 |
支援相談員 | 1以上、100対1以上 |
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 | 100対1以上 |
栄養士 | 入所定員100以上の場合、1以上 |
介護支援専門員 | 1以上(100対1を標準とする) |
調理員、事務員その他の従業者 | 実情に応じた適当数 |
介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
介護老人保健施設における施設基準
療養室 | 1室当たり定員4人以下 入所者1人当たり8㎡以上 |
機能訓練室 | 1㎡×入所定員数以上 |
食堂 | 2㎡×入所定員数以上 |
廊下幅 | 1.8m以上(中廊下は2.7m以上) |
浴室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したもの等 |
ユニット型介護老人保健施設の場合、上記基準に加え、以下のような基準も追加されます。
- 共同生活室の設置
- 療養室を共同生活室に近接して一体的に設置
- 1のユニットの定員はおおむね10人以下
- 昼間は1ユニットごとに常時1人以上、夜間及び深夜は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置
- ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置等
ユニット型介護老人保健施設とは?
いわゆる「ユニットケア」を取り入れている施設のことをいいます。
「ユニットケア」とは、「居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常の生活の中でケアを行うこと、すなわち、生活単位と介護単位を一致させたケア」と定義されています。
具体的には、家族との同居生活と同じ様に、10人で1つのユニットを組み、入居者が自律的な日常生活を営むことを支援するもので、それぞれがその能力に応じて、役割をもって生活を営むことができるように配慮したサービスの提供方法です。
施設としても、複数人の大部屋ではなく、共有スペースと個室のスペースに分かれており、利用者のプライバシーが守られるようなつくりが特徴となっています。
介護老人保健施設における構造設備基準
主な構造設備基準は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(厚生労働省令)第4条に定められており、主な基準は、次のとおりです。
耐火基準 | 建築基準法第2条9号の2に規定する耐火建築物。 ただし、療養室等が2階以上の階及び地階のいずれにも設けていない建物は、同法第2条9号の3に規定する準耐火建築物で可。 その他都道府県知事が省令記載の要件を充足すると認めたときは、耐火建築物、準耐火建築物とすることを要しない。 |
階段及びエレベーター | 療養室が2階以上の階にあるときは、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上 療養室が3階以上の階にあるときは、避難階段を2以上 ただし、屋内の直通階段が避難階段としての構造を有する場合は、これも数に入れることができる。 階段には手すりをつける。 |
廊下 | 幅1.8メートル以上。 中廊下は幅2.7メートル以上。 手すり、常夜灯を設ける。 |
その他 | 適切なサービス提供のために必要な設備。 消化設備その他の非常災害に際して必要な設備。 |
一 介護老人保健施設の建物(入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物とすること。ただし、療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設(以下「療養室等」という。)を二階以上の階及び地階のいずれにも設けていない介護老人保健施設の建物は、同条第九号の三に規定する準耐火建築物とすることができる。
二 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。
三 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号に規定する直通階段を建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
四 階段には、手すりを設けること。
五 廊下の構造は、次のとおりとすること。
イ 幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
ロ 手すりを設けること。
ハ 常夜灯を設けること。
六 入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。
七 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。2 前項第一号の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての介護老人保健施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
介護老人保健施設における介護報酬について
- 介護報酬とは、事業者が利用者(要介護者又は要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われるサービス費用をいう。
- 介護報酬は各サービス毎に設定されており、各サービスの基本的なサービス提供に係る費用に加えて、各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕組みとなっている。
- なお、介護報酬は、介護保険法上、厚生労働大臣が社会保障審議会(介護給付費分科会)の意見を聞いて定められることとされている。
介護報酬のうち、1割は利用者の負担であり、9割が市町村の負担となります。
市町村の負担部分を介護給付といいます。
介護給付についても、介護保険法40条に、どのようなサービスに対して給付されるかが記載されています。
介護老人保健施設では、施設介護サービス費の支給にあたります。
施設介護サービス費の支給については、介護保険法48条に定められており、指定介護老人保健施設に対して支払われる旨が明記されています。
介護老人保健施設の報酬も介護報酬ですので、上記の流れで報酬の支払いがなされます。
まずは利用者が要介護・要支援認定の申請を行い、市町村から認定される必要があります。
介護老人保健施設は、要介護1以上が入所の要件となっているため、この部分は事前に利用者が行っていることになります。
そのうえで、サービスの提供を行ったら、そのサービスの内容に対する介護給付費等を市町村に対し請求し、介護給付費が市町村から支払われるという仕組みになっています。
介護報酬の算定の構造については、どのようなサービスを提供したかにより単位が決められており、単位によって支払われる給付費が代わります。
この基準はしばしば改定されるため、最新の情報は、厚生労働省HPをご確認いただくのが良いと思います。
参考:介護報酬|厚生労働省
これから介護老人保健施設を設置したい場合
許認可や設置のためには、次の流れで進んでいきますが、①の関係機関との調整に際しての事前の相談や準備、事業への理解が重要となります。
そのため、まずは具体的な構想や資金面での計画を立てたうえで、地方自治体の担当部署への相談をして、是正部分なども含めて意見を聞きながら、進めていくのが一番の近道になります。
①計画の実現性等を見極めるため、まずは、関係機関との調整
まずは地方自治体の担当部署への整備の相談をされてください。
この際、具体的なスケジュールや、施設の設備等についても理解を深め、相談頂く必要があります。
また、土地の確保についても諸条件があるため、これをクリアする必要があります。
土地の目星がついている場合は、地元住民の方の理解を得ることも必要です。
さらに、資金計画などについても具体的に話をすることになります。
そのため、まずは土地の購入や設計図等の事前の準備に多額の費用をかける前に関係機関との調整をはかってください。
②開設計画書を提出し、設立の趣旨や事業内容を説明
諸規定の基準を満たしている基本設計を行い、自治体所定の様式による開設申込書及び開設計画書を、指定期日までに提出します。
開設計画書等提出後の変更は原則として認められませんので、十分検討して、計画を立案する必要があります。
③社会福祉法人認可等審査委員会による審査
開設計画書が提出されたら、自治体の審査委員会で審査が行われます。
社会福祉法人設立認可等準備審査会では、法人代表者及び管理者予定者等にヒアリングが行われます。
この審査委員会において、設立計画の妥当性等を審査がされるということになります。
審査委員会の審査結果の通知後に、事業採択の結果が通知されます。
審査委員会において適当と認められた場合でも、自治体の整備計画に適合しない場合は、事業が採択されない可能性がありますので、注意が必要です。
また、適当と認められた事業計画については、通知を受けた年度の翌年度末までには施設の整備に着手する必要があります。
④融資の申し込み手続き等
独立行政法人福祉医療機構融資の申し込みに際しては、市長等の意見書が必要になりますので、交付を受けます。
申し込みが遅れると工事スケジュールなどに影響が出ることがありますので、速やかに行う必要があります。
⑤施設の開設許可申請
職員の配置等も含め、諸規定の基準を満たしているかを再度確認したうえで、開設許可申請を行うことになります。
添付書類等も多くあるため、事前に介護保険課等とよく相談しながら、また、介護報酬に関する届出も必要です。
法律に違反したときの罰則とは?
介護老人保健施設に関するルールに違反するとどうなるのでしょうか?以下、解説します。
まず、都道府県知事は、違反している施設に対して、期限を決めて法令を守るように現状を是正してくださいという勧告をすることができます。
もし、市町村が都道府県知事よりも先に法令違反を認識した場合は、これを都道府県知事に通知すべき義務があります。
そして、期限を定めて勧告を行ったものの、事業者が期限内に勧告の内容に従わず、状況が是正されなかったときは、都道府県知事はその旨を公表することができます。
公表されると、基準を満たしていない事業者であることが明らかになるため、施設の経営も危うくなる可能性があります。
公表されたうえで、改めて、都道府県知事は、期限を定めて勧告に係る措置を取るべきことを命ずることができることになっており、これを命令といいます。
さらに、都道府県知事は、許認可の指定の取消を行うことができます。
指定の全部を取り消すこともできますし、一部の効力を停止するという措置をとることもできます。
全部か一部かの判断は、その法令違反の程度や利用者に及ぼす影響の程度などにより判断されます。
このように、ルールを守らないと最悪の場合には、許認可を取り消され、介護老人保健施設を経営することはできなくなってしまいます。
くれぐれも注意が必要です。
引用元:勧告、命令等(介護保険法第91条の2) / 指定の取消等(介護保険法第92条)|e-Gov法令検索
介護老人保健施設を円滑に運営するポイント
入居契約時の説明、同意を明確にしておく
介護施設への入居時の説明、契約はとても重要です。
後々聞いていなかったなどと説明義務違反などの問題が生じかねません。
最もトラブルになりやすいのは、お金の話です。
特に、退去時の解約後の返還金を巡ってのトラブルはとても多い傾向にあります。
その他にも、契約の解除事由として、利用者間のトラブルがなどを入れておらず、本人の同意が得られないために退去を強制できないというような事案もあります。
契約書については、専門家のチェックを受けることをおすすめします。
事故防止のマニュアル、事故対応のマニュアルを整備する
事故は、主に職員のその場の判断ミス、この後起こるであろうことに対する予測ミス、車椅子や機械浴槽の操作ミスなど、様々なミスが要因となって起こることがほとんどです。
事故を防止するためには、職員の的確な判断力やこれまでの事例などを元にした予測、研修や経験に基づく正確な技術などが必要となります。
事故の類型として想定されるものは、例としてあげるだけでも、転倒・転落・誤嚥事故・食中毒・入浴事故・感染症・物損事故・紛失事故・送迎中事故・火災・虐待と身体拘束・プライバシー問題・利用者間のトラブル・職員に関するトラブル・入居契約時のトラブルなど、多岐にわたります。
事故の防止のマニュアルを作成するうえで、一番重要なのは、当該施設で起きたヒヤリハットの共有です。
施設の中で1度起きたことは、2度起きうることであるため、重大事故に繋がる前に報告し、共有するという仕組みこそが、重大事故の防止のマニュアルのなかで大きな意味を持ちます。
そして、マニュアルを作成するだけでなく、職員間に徹底周知することが必要です。
どんなに小さなことであったとしても、職員から報告してもらうことが最終的に施設を救うことになるため、積極的に共有されるような仕組みとすべきです。
他方、事故対応のマニュアルは、万が一事故が起きてしまった場合の初動対応のマニュアルとなります。
そのため、パニック状態で見ることが想定されますので、次に取るべき行動をわかりやすく記載し、施設内での指示系統・報告すべき担当者を具体的に書く、家族への連絡は誰がするのかなど具体的な行動の責任者を明記するなどの必要があります。
全く手がかりがないという場合や、作成はしたがこれでよいのかわからないなど、少しでも不安な点がある場合は、顧問弁護士へのマニュアル作成の依頼をすると良いと思います。
介護事故にくわしい弁護士を法律顧問にする
介護事故は、訴訟リスクがあるだけではなく、場合によっては、指定取り消しや業務停止などの行政指導が行われ、事業経営が悪化するおそれがあります。
そのため、介護事故はなんとしても事前に防止するという意識を職員に徹底するとともに、万が一事故が起きてしまった場合にはその初動対応が重要となってきます。
そのため、事故防止の観点からのマニュアルの作成、職員への周知のための研修等と、事故対応のマニュアルの作成は必須です。
介護老人保健施設の開設・運営については、介護分野に詳しい弁護士を法律顧問として、適宜相談しながらマニュアルの作成や研修、契約書のチェックができるようにするのがおすすめです。
介護のリスクマネジメントについて詳しくはこちらを御覧ください。
顧問弁護士について詳しくはこちらを御覧ください。
まとめ
介護老人保健施設を開設するためには、法律の規制、基準を守って許認可を受ける必要があり、その後運営していくためには、6年ごとの許認可だけでなく、介護報酬の適切な申請や、事故などのトラブルが生じた場合の適切な対処が必要となります。
様々な場面で、法との関係が避けられない分野ですので、事前に専門家にご相談されておくのが良いでしょう。
当事務所では、介護老人保健施設を運営する事業者の皆様への顧問弁護士のサービスを行っており、医業・介護分野に注力する弁護士が在籍し、初回無料の相談を行っています。
ご来所いただいて対面での相談以外に、LINE、FaceTime、Zoomなどを用いて弁護士の顔が見える状態でのオンライン相談や電話相談でも対応できますので、少しでもお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。