小売業を営む企業へのメッセージ
小売業は、いわゆるBtoCビジネスが中心となります。
日常生活を送る上で欠かすことのできない食料や衣類、生活用品を消費者に届けてくれる業態です。したがって、小売業は「衣・食・住」という基本的なものと切っても切り離せない関係です。また、生活必需品以外にも趣味を楽しむための物品や海外の雑貨を提供してくれるなど、まさに私たちの生活を物的にも精神的にも豊かにしてくれる業種です。
こうした小売業の企業は、インターネットという技術革新により、ネットショップやオークションサイトといった仮想店舗の存在に目をつむることはできない状態となっています。
また、当事務所の所在する福岡はアジアの観光客、とりわけ中国の観光客が非常に多く、こうした外国人観光客の取り込みも企業の発展に重要になってきています。東京オリンピックが開催される2020年に向けて、重要性はより高まってくると予想されます。
こうした小売業界を取り巻く状況を踏まえて、デイライト法律事務所では、小売業の企業を強力にサポートすべく、リーガルサービスを提供しています。お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
小売業に関する問題
顧客との関係
小売業はBtoCビジネスが典型的な業態です。したがって、販売する商品を巡って、顧客とのトラブルは日々発生します。クレームはもちろんですが、実店舗を営業している場合、万引きといった犯罪に企業が巻き込まれることもしばしばです。
仕入れ先との関係
スーパーやコンビニエンスストアの場合、取り扱う商品は、食料品から洗剤、文房具、衣類に至るまで非常に多岐にわたります。顧客にとっても品揃えはお店選びの重要なポイントの一つです。
商品を取り扱うに当たっては、当然製造業者や卸売業者から仕入れなければなりません。仕入業者と小売業者との関係は、長期的なものとなることが多く、継続的取引に当たって、基本契約が締結されることもあります。
マーケティングに関する問題
インターネットの普及により、ネットショップをはじめとする仮想店舗が多数存在しています。また、「メルカリ」といったフリーマーケットアプリの登場により、小売業界は転換期を迎えています。
こうした中で、消費者の関心事である価格について、セールはもちろん、「最安値保証」などの広告を目にする機会が増えています。
しかしながら、行き過ぎた広告は、消費者に誤解を与えるおそれがあるとして景品表示法の規制対象となります。したがって、どのような表現を用いるのかしっかりと検討する必要があります。
マネージメントの関係
小売業の場合、飲食業などと同じく雇用の流動性が他の業種に比べ高い業種といえます。したがって、少子高齢化がますます進んでいく中で、いかに人材を確保するかは避けては通れない問題です。
また、パート社員や有期社員を採用する企業が多いのも特徴です。したがって、マネージメントを考えていくに当たっては、正社員と違った労務管理の問題が生じます。
小売業のための顧問弁護士のサポート
1 クレーム対応をはじめとする顧客対応
小売業は、一般消費者が主な取引相手になります。近年では、権利者意識の高まりも相まって、いわゆる「クレーマー」も増えているのが実情です。大事なお客様であることには変わりはありませんが、顧客の要求に応じすぎると要求が拡大していくこともあり得ます。したがって、顧客が要求していることをしっかりと踏まえた上で、その都度十分検討して対応する必要があります。
こうしたクレーム対応に顧問弁護士を利用していただくことで、問題を大きくせず、早期に、かつ円満に解決する可能性が高まります。
2 契約書の作成、チェック
小売業は、製造業者や卸売業者から商品を仕入れることが必要です。通常は、こうした製造業者や卸売業者との関係は1回限りのものではなく、複数回、かつ長期間の取引になります。その際、それぞれの仕入という商品納入契約(売買契約)の根本となる「継続的取引基本契約」が締結されることも多くあります。
また、実店舗を運営している企業の場合、土地や建物を賃借することもあります。特に、土地を賃借して企業自ら店舗(建物)を建築する場合、短期間の賃借では設備投資に要した額を回収できないため、長期間にわたる定期賃貸借契約を締結するケースも出てきます。
さらに、事業を他に委託して行ってもらう場合、代理店契約やフランチャイズ契約を締結する必要があります。
このように小売業においても契約書は非常に重要な役割を担っています。当事務所では、契約書の作成、チェックのご依頼を日々受けております。
3 マーケティングに関するアドバイス(広告(景品表示法)、商標)
小売業では、タイムセールや特売日、キャンペーンといったマーケティング戦略が非常に重要です。消費者としては、同じ商品であれば少しでも安いものを、同じ価格であればより質のいいものを求めることになります。インターネットの普及により、価格の比較が非常に容易になった現代社会では、その傾向は強くなっています。
こうした広告やキャンペーンについて規制している法律が景品表示法です。有利誤認表示や優良誤認表示と消費者庁から指摘されないようにどのような表現が使用できるのかはもちろん、顧客にどのような表現が効果的かについてアドバイスさせていただきます。
また、近年はプライベートブランドの流通も増えてきました。せっかく流通した商品も他社に簡単に使用されては非常に問題です。このようなケースでは、商標申請を行うことも検討しなければなりません。顧問弁護士にご相談いただければ、商標申請のサポートも可能です。
4 労務問題への対応
小売業では、パート社員や有期社員の割合が多いのが特徴です。こうしたパート社員や有期社員については、パートタイム労働法や労働契約法の適用が問題となります。具体的には、差別的取扱いの禁止、無期転換権や雇止めについてのルールをしっかりと把握しておく必要があります。こうした日々生じる労務問題に対応いたします。
その他にもネットショップを運営していくに当たって問題となる特定商取引法(特商法)や電子消費者契約法といった法律についてもアドバイスいたします。