サービス業を営む企業へのメッセージ
サービス業と一口に言っても、その内容は多種多様です。
例えば、宿泊サービス、レジャーサービス、教育サービス、医療サービス、専門技術サービス、レンタルサービス、エネルギー、エンターテイメント、コンサルティング等様々な内容があげられます。
また、最近では新たなサービス業も出現してます。
情報提供を内容とした情報サービス業、家事や雑事一般を内容とした代行サービス業などです。
近年、社会経済状況の大きな変化の中で、サービス業の役割が年々高まっています。
すなわち、日本では、経済活動の約7割を、サービス業が占めると言われています。また、就業者の約7割がサービス業で働いており、雇用の大きな受け皿にもなっています。
このように、サービス業は、社会経済状況の大きなトレンドを見ても、また内部に持つ成長のポテンシャルから、サービス業の社会的な役割は、今後ますます大きくなっていくと考えられます。
一方、サービス業は、不特定多数の顧客に対して、無形の役務を提供する業種であることから、様々な法律で規制されており、また、トラブルが発生しやすいビジネスです。
ところが、サービス業の多くの企業は中小企業であるため、専門知識をもった弁護士からサポートを受けることができずに苦しまれています。
デイライト法律事務所の企業法務チームは、「社会的な役割がますます期待されるサービス業をサポートしたい」という想いから、弁護士がサービス業に特化する取り組みを行っています。
サービス業にまつわる各種法律相談、トラブルの解決は、私たちにおまかせください。
サービス業特有の問題
【顧客トラブル】
サービス業は、通常、不特定多数の個人や法人を相手とするビジネスです。
そのため、中には、不当な言いがかりで、クレームを訴えてくる、モンスター・クレーマーがいます。
また、サービスの提供者側に落ち度がある場合(例えば、サービス内容に不備があったなど)に、誠心誠意対応しても、納得せず、法外な請求を行う相手もいます。
【広告規制】
広告は、サービス業にとって、自社のサービスを選んでもらうために必要不可欠であり、マーケティングにおいて重要な役割を担っています。すなわち、サービス業は、顧客に対して、自社のサービスのよさをアピールしなければなりません。
しかし、広告内容は、消費者保護のために不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)やその他の法令で規制されています。
仮に、不当表示であると判断された場合、行政による措置命令や警告がなされたり、場合によっては消費者等から損害賠償請求訴訟を提起されるおそれがあります。また、適格消費者団体より、差止請求がなされることもあります。
こうした不当表示に関する問題はマスコミがこぞって報道する傾向にあります。
そのため、違反事実を公表されると、企業にとって、大きなマイナスイメージとなります。
【労働問題】
労務問題について、サービス業の場合、概ね次のような傾向があります。
①労働時間が長く、休みが少ない
サービス業の大きな特徴として、業務時間が長いということがあげられます。
そのため、従業員の労働時間が長くなる傾向が見られます。
結果として、離職率が高い、残業代が不払いになる、メンタル不全の者が出るなどの問題が生じる場合があります。
②人材育成が追いつかない
特に、支店展開をするサービス業の場合、日頃の指導や研修が十分できていないため、セクハラ・パワハラ問題、不当解雇問題などのトラブルが発生することがあります。
③労働災害が多い
サービス提供中の事故(打撲など)の労災が多いという特徴があります。
また深夜営業を行なう業種では、車やバイクの通勤による通勤災害も見られます。通勤中の事故であっても、その原因が日頃の長時間労働による過労などの場合、使用者の安全配慮義務違反に基づく責任を追求されかねません。
【物件をめぐるトラブル】
サービス業の場合、自社ビルではなく、賃貸物件で店舗等を運営する場合がほとんどですが、賃貸借の場合、貸主側から賃料増額や立ち退きを求められることがあります。
また、修繕義務等についてのご相談も多く寄せられています。
クレーマー対応
お客様が相手となる商売であるため、一程のクレームは避けてとおれません。
また、クレームは、サービス改善等のきっかけを与えてくれる側面があります。
しかし、顧客の中には不当な言いがかりをつけてくる者や、過大な要求を行う者、感情的になって話し合いにならない者もいます。
このような場合、顧問弁護士を企業のクレーム対応窓口として機能させることで、早期に、かつ、円満に解決することがあります。
当事務所は、実際にサービス業を営む顧問先企業から、このようなクレーム対策のご相談が多く寄せられており、そのほとんどは、問題を複雑化させずに解決しています。
広告のアドバイス
サービス業にとって、広告は、自らのサービスの良さを知ってもらうために必要不可欠な手段です。
しかし、広告は、消費者保護のために景品表示法等の法令で規制されています。
業種によっては、規制が特に厳しい場合もあります。
しかし、あまりに規制を心配し過ぎると、広告活動が萎縮してしまい、顧客がサービスの良さを知ることができなくなり、双方にとって大きな損失です。
当事務所は、このような社会的な損失をなくすために、サービス業の企業に対して、具体的にどのような広告が法令に抵触するおそれがあるのかを助言しています。
店舗の賃貸借をめぐるトラブル対応
店舗が賃貸物件の場合、貸主側から賃料増額や立ち退き、修繕等を求められることがあります。
このような場合の法律相談はもちろん、ケースによっては弁護士が貸主側と示談交渉を行い、万一、訴訟に発展した場合、適切に対応いたします。
労働問題をサポート
①長時間労働と残業代対策
サービス業は、長時間労働が常態化しやすい業種です。
これは、サービス業が店舗の営業時間に合わせる形で始業時刻と終業時刻を設定するからであり、やむを得ないように考えられています。
しかし、当事務所では、営業時間を考慮しつつも、可能な限り、不必要な長時間労働を抑制するような労務管理の方法について、助言させていただいています。
また、仮に、時間外労働が発生したとしても、残業代が高額化しないための対策として、就業規則や雇用契約書の診断・作成等を行っています。
②研修等の実施
セクハラ・パワハラ等のハラスメント問題、メンタルヘルス対策、労働災害の未然防止等のために、店長やその他の社員の研修を実施しています。
③労働災害の対応
万一、顧問先企業において労災事故が発生し、会社の責任問題となった場合、示談交渉、訴訟対応等をサポートいたします。
弁護士コラム
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弁護士 宮崎晃
サービス業には様々なビジネスがあります。例えば、ホテル業、航空輸送、郵便サービス、金融、飲食、オンライン通販などあげるときりがありません。人材戦略を立てる上では、サービス業と一括りにせず、自社のサ…[記事全文]