社会福祉事業を営む方へのメッセージ
社会福祉事業を行うことを目的として、設立された社会福祉法人には、更生施設、支援施設、児童福祉施設(保育園)、高齢者福祉事業など、様々な種類があります。
今日、日本社会において、社会福祉法人の重要性は高まっています。
すなわち、高齢者の一人暮らしや夫婦のみ世帯における認知症、虐待、精神疾患による精神的・経済的な困窮、発達障害、地域での孤立などの社会生活上の困難を抱える者は増加傾向にあり、こうした方々に対するサポートの必要性が増しています。
一方、社会福祉法人には、事業経営の透明性の確保、サービスの質の向上など、社会福祉事業の主な担い手としてふさわしい取り組みが求められており、法規制がなされています。
また、社会福祉事業は、多数の利用者を相手とする事業であることから、利用者とのトラブルが発生しやすい特徴があります。
ところが、多くの社会福祉法人は、専門知識をもった弁護士からサポートを受けることができずに苦しまれています。
デイライト法律事務所の企業法務チームは、社会福祉法人を強力にサポートするために、弁護士が社会福祉法人に特化する取り組みを行っています。
社会福祉法人にまつわる各種法律相談、トラブルの解決は、私たちにおまかせください。
社会福祉法人特有の問題
【施設利用者に関すること】
社会福祉法人は、多くの施設利用者を活動対象としていることから、利用者とのトラブルという問題がつきものです。また、利用者だけではなく、そのご家族とのトラブルも想定されます。
特に、注意しなければならないのは、職員の利用者に対する虐待や不適切な言動です。
仮に、これらの問題が生じた場合、世論の関心が高いため、新聞報道等によって施設の継続が不可能となるケースがあります。
【法人運営に関すること】
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことをサービスの基本としており、その事業の余剰金は福祉事業に充てられるなどの制約がある一方で、公共性が高いため、税制面の非課税措置など公的な優遇処置も受けていることから、運営について、法律で厳しく規制されています。
社会福祉法人の機関として、理事、監事、理事会等の設置や法人、施設運営方針や事業計画の立案、社会福祉法人の定款及び諸規程の整備等を適切に行わなければなりません。
そして、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、監督官庁から運営全般に対して助言、指導がなされています。
また、法人が経営する社会福祉事業について、法令に沿って適正に運営されているか、定期的に指導監査がなされています。
監査の結果、改善事項があった場合は、改善措置を講ずるよう文書通知がなされ、改善策等の報告を求められます。また、改善事項までに至らない文書指摘事項及び口頭指導事項についても文書通知がなされ、必要に応じて確認指導監査が行われます。
さらに、法人運営等に重大な問題を有する場合、不正又は著しい不当、最低基準違反等の問題を有する場合は、特別監査を行われます。
社会福祉法人としては、これらの行政指導を受けないようにすることが重要です。
【マネジメント・労務に関すること】
社会福祉法人も組織である以上、職員に関する諸規程(管理・就業・給与等)の整備、職員の採用、懲戒等のマネジメントが必要です。
利用者への対応のために、職員の長時間労働が常態化することもあるため、未払い時間外手当を請求される等のケースも見受けられます。
また、職員の事故や怪我による労災問題なども典型的な問題です。
施設利用者に対応
社会福祉法人は、多くの施設利用者を活動対象としていることから、中には、クレーマー的な利用者や親族がいる場合があります。
このような場合、顧問弁護士を社会福祉法人のクレーム対応窓口として機能させることで、早期に、かつ、円満に解決することがあります。
当事務所は、実際に社会福祉事業を営む顧問先法人から、このようなクレーム対策のご相談が多く寄せられており、そのほとんどは、問題を複雑化させずに解決しています。
行政指導への弁護士の助言・立会
社会福祉法人は、監督官庁から運営全般に対して指導・監査がなされることがあります。
そして、監査の結果、行政から社会福祉法人に対して、行政処分等が行われることも想定されます。
このような場合、事態が悪化する前に、顧問弁護士に相談していただくことで、適切に対応でき、法人の損失を最小限に抑えることができる可能性もあります。
また、万一、行政の指導や処分内容が不当・違法な場合、弁護士からの助言や指導への立会、意見書の提出によって、社会福祉法人の正当な権利を護るように尽力します。
職員研修
現在、社会福祉法人の施設において、職員の利用者に対する虐待や不適切な言動問題が注目を浴びています。
当事務所は、このような問題が発生しないように、顧問先企業から依頼があれば、職員研修等を実施しています。
労務問題の対応
当事務所は、労働問題に注力する弁護士が多く在籍します。
そのため、社会福祉法人の就業規則等の諸規程の診断・作成、職員の採用、懲戒等の助言等を数多く行っています。
また、職員向けのパワハラやセクハラ等のハラスメント教育も多くの顧問先法人が必要としているため、積極的に依頼を受けています。
さらに、万一、顧問先の社会福祉法人において労災事故が発生し、法人の責任問題となった場合、示談交渉、訴訟対応等をサポートいたします。