開業届とは?個人事業主の書き方と必要書類・デメリットも解説

  
監修者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

 

開業届とは、個人事業を開始したことを税務署に届け出る手続です。

開業届は個人事業主として事業を行っていく上で、非常に重要な手続です。

一方で、開業届を提出することには様々なメリット・デメリットがあります。

この記事を読むことで、開業届の趣旨だけでなく、書き方、提出方法、メリット・デメリットについて、理解することができ、個人事業の開業をスムーズに行うことができます。

開業届とは?

開業届とは、個人が新たに事業を開始・廃止したとき、又は事務所を新設、増設、移転、廃止したときに、税務署に提出する書類をいいます(正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。)。

事業を開始したときとして開業届が必要かどうかは、営利目的の有無、反復継続性、その事業的規模などを基に判断されます。

例えば、新たにイラストレーターとして反復して、仕事を受けて報酬をもらうようになる場合には、開業届が必要となります。

一方で、反復継続的に、株式運用により運用益を得る場合やフリマアプリで不用品を売却して利益を得る場合でも、開業届が不要となる場合があるので、判断に迷うときは、所轄の税務署に相談してみましょう。

なお、開業届を提出したからといって確定申告が必要となるわけではなく、確定申告が必要かどうかは別個に判断されます。

つまり、年間の所得(※)が基礎控除額である48万円を超えた場合や、会社員として給与をもらっていて年間の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要となります。

収入(売上)- 経費 = 所得

 

開業届の目的

開業届の目的は、本来は税務署に個人事業を開業したことを申告することにありますが、実際は個人事業主として活動するに当たって様々な有利な取り扱いを受けるために必要な手続です

例えば、開業届は青色申告により確定申告をするために必要な書類のひとつであり、開業届がない場合には青色申告による特別控除が受けられません。

青色申告とは、複式簿記による帳簿の作成やe-Tax(電子申請システム)による申請などを条件として、65万円の特別(所得)控除が受けられる制度です。

基本的に税額は、所得金額に税率を乗じて計算をするので、所得金額が65万円控除されることは大きなメリットといえるでしょう(なお、青色申告でない場合の控除額は10万円)。

 

 

開業届は法律上の義務?必要なケースとは?

開業届の提出は法律上の定められているため、事業を開始した日から1か月以内に提出しなくてはなりませんが、開業届の提出が遅れたり、提出をしなかったとしても罰則はありません。

ただし、青色申告をする際、開業届の提出が必要となっていますので、青色申告による納税を予定している場合には提出が必要です。

また、開業届を提出しておかなければ屋号での銀行口座を開設することができないことがあるため、個人の口座とは別に事業用の口座を作りたい場合には開業届を提出しておくのが良いでしょう。

 

 

開業届のメリットとデメリット

以下では開業届を提出する場合のメリット・デメリットを紹介します。

開業届を提出するメリット 開業届のデメリット
  • 青色申告により65万円の特別控除が利用できる。
  • 赤字を3年先まで繰り越すことができる。
  • 家族に支払った給与を経費にできる。
  • 事業用の銀行口座を開設できる。
  • 個人事業主であることの証明が容易になる。
  • 個小規模企業共済に加入できる。
  • 配偶者の健康保険上の被扶養者から外れることがある。
  • 失業保険がもらえないことがある。

 

開業届のメリット

①青色申告により65万円の特別控除が利用できる。

青色申告をする場合、開業届が提出済みであることが条件の一つとなっています。

そのため、青色申告を利用できることが開業届を提出するメリットといえます。

青色申告とは、確定申告の申告方法のひとつで、特別控除の適用がない白色申告と対比してこのように呼ばれています。

白色申告では所得控除額が10万円に留まる一方で、青色申告では65万円になります

税額は所得金額に税率を乗じることにより算定されるため、この金額の差は税率が高い人ほど大きな影響を及ぼします。

例えば、10%の税率が適用される人(所得が年195万円から329万9000円まで)の場合、青色申告をすると次のように5.5万円税額が安くなります。

白色申告:10万円 × 10% = 1万円
青色申告:65万円 × 10% = 6.5万円

次に、20%の税率が適用される人(所得が年330万円から694万9000円まで)の場合、青色申告をすると次のように、11万円も税額が安くなります。

白色申告:10万円 × 20% = 2万円
青色申告:65万円 × 20% = 13万円

このように高い税率が適用される人ほど青色申告をするメリットがあるといえます。

ただし、青色申告をするには複式簿記による帳簿の記録・保存が必要である点に注意が必要です

近年は、非常に使いやすい経理ソフトが販売されており、これに従って入力することで初めての方でもある程度の帳簿を作成することができますが、複雑な取引などには対応できない場合もあります。

複雑な場合は税理士などの専門家に依頼して、作成してもらうことをお勧めします。

 

②赤字を3年先まで繰り越すことができる。

①と同じく開業届を提出し、青色申告を利用することによって、赤字を3年先まで繰り越すことができます

これを純損失の繰越控除といいます。

例えば、初年度に収入を費用が90万円上回ってしまった(赤字が発生した)場合を考えてみます。

この場合、青色申告をしていないと、翌年50万円の所得が発生したときに50万円の黒字が発生したとして課税されてしまいます。

一方、青色申告をしている場合、初年度の90万円の赤字を翌年に経費として計上できるので、40万円の赤字が出たことになり、結果として課税がゼロになります。

更にまた翌年も同様に、この40万円を経費として計上することができます。

このように純損失の繰越控除を利用することで、将来の税額を減らすことができます。

③家族に支払った給与を経費にできる。

更にまた、青色申告をしておくことで、事業を手伝ってくれている家族に支払った給与を経費として計上することができる制度を利用できます。

この制度を青色事業専従者給与といいます。

開業届以外にも、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりませんが、事業に専従している15歳以上の生計を共にする親族に対して支払っている給与が、労働の対価として相当であれば、その給与額を経費として扱うことができます

白色申告であっても、同様に家族に支払った給与を経費として参入することができますが、最高でも配偶者は86万円、配偶者以外は一人につき50万円の限度額が設けられています。

 

④事業用の銀行口座を作ることができる。

銀行に、屋号(事業の際に用いる名義)を定めた開業届の控えを提出することで、屋号名義の銀行口座を作ることができます。

個人名とは別に屋号名義の銀行口座を持っておき、そちらで事業による出入金を行うことで経理作業が簡単になります。

また、振込先を屋号名義の銀行口座としておくことで、取引先や顧客から信用を得られやすいというメリットもあります。

 

⑤個人事業主であることの証明が容易になる。

個人事業主であることを証明する必要がある場合に、開業届の写しを提出することで個人事業主であることを証明することができます。

よくあるのは保育園のへの入所手続の際、「就労証明書」に開業届の写しを添付する場合です。

保育園は定数を超えた入所申込があった場合、両親の就労状況によって入所の必要性を判断して選定を行うため、開業届は重要な資料になります。

また、事務所やオフィスを借りたりする際に、事業内容の証明も含めて開業届の写しを求められることもあります。

 

⑥小規模企業共済に加入できる。

小規模企業共済に加入する際には、開業届の控え(確定申告をしている場合は、その控えでも可能)が必要になります。

小規模企業共済とは、簡単に言えば、個人事業主や会社経営者などの退職金制度です。

企業や個人事業主が加入する共済で、事業を廃止した場合などにそれまでに積み立てた掛金に応じて、共済金を受け取ることができます

 

開業届のデメリット

①配偶者の健康保険上の被扶養者から外れることがある。

個人事業主となることで、配偶者の被扶養者から外れてしまい、自ら保険料を負担しなければならなくなる場合があるため、事前に加入条件を確認しましょう。

健康保険の被扶養者基準は、健康保険の加入条件によって異なっており、所得条件の場合には直ちに被扶養者から外れることはありませんが、個人事業主を被扶養者として認めていない健康保険もあるためです。

なお、このことは開業届の提出の有無にかかわらず、個人事業主として活動している場合一般に当てはまるので注意しましょう。

 

②失業保険がもらえないことがある。

会社を辞めた上で、副業を本業とする方や新たに個人事業主として開業する方は、退職後開業することで、失業保険を受給できなくなるデメリットがあります

なぜなら、失業保険の受給条件には、就労の意思と能力があり、ハローワークに登録するなど求職活動を行っていることが定められており、個人事業の開始により就業しているとして、失業保険の対象から外れてしまうからです。

ただし、開業をしても一定の条件を満たせば、再就職手当がもらえる場合があることには注意が必要です。

開業による再就職手当の受給する際には、開業届の控えの提出が必要ですので、忘れずに手続をするようにしましょう。

 

 

開業届の書き方

個人事業の開業・廃業等の届出書の書き方

開業届は国税庁のHPに様式があるので、これに従って記載することになります。

以下では、その様式をどのように記載するかについて解説します。

まずは、国税庁のHPから様式をダウンロードします。

様式のダウンロードは以下をご利用ください。

参考:個人事業の開業・廃業等届出書|国税庁

 

①提出先の税務署(      税務署長)

提出先の税務署は納税地を所轄する税務署です。

納税地は、住所地(住民票上の住所)、居所地(住所地以外で住んでいる場所)又は事務所・事業所の所在地の3種類があります。

原則として納税地は、住所地ですが、居所地があれば居所地、又は事務所・事業所の所在地を納税地とすることもできます。

これらの納税地を所轄する税務署は、以下の国税庁HPから検索することができますので、検索の上、記入しましょう。

参考:国税局・税務署を調べる|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

②提出日(  年  月  日提出)

開業届は開業から1か月以内に提出しなければならないとされているため、その範囲で実際に提出する日を記入します。

ただし、事業開始日がいつなのかは明確にならないケースも多いので、実際に提出する日付とすることが一般的です。

 

③納税地

提出先税務署を記載するに当たって決定した納税地を記載します。

 

④上記以外の住所地・事業所等

納税地以外に住所地・事業所等がある場合は記載します。

 

⑤氏名・生年月日・個人番号

ご自身の個人情報を正確に記載します。

 

⑥職業

職業の欄は書き方に特に決まりはありませんので、客観的にどのような仕事がわかるように記載します。

ただし、事業所得が年間290万円を超える場合には個人事業税が発生し、個人事業税の税率は次のように業種によって異なるため、注意が必要です。

畜産業、水産業、薪炭製造業:4%
あんま・マッサージ又は指圧・はり・灸・柔道整復その他医業に関する事業、装蹄師業:3%
その他:5%

 

⑦屋号

屋号とは、事業の名称をいい、個人事業主であれば店舗の名前を付けることが一般的です。

屋号の記載は必須ではありません。

また複数の事業や店舗の経営を行っている場合は事業や店舗ごとに屋号を付けることも可能です。

屋号では、日本語はもちろんのこと英語やアルファベットも用いることができます。

しかし、「〇〇株式会社」など法人と誤認される屋号を用いて営業を行うことや、他人の商標権侵害となる屋号を使うことはできません

 

⑧届出の区分

届出の事由に応じて、開業、事務所・事業所の新設・増設・移転・廃止、又は廃業のいずれかに〇をします。

 

⑨所得の種類

個人事業での所得が不動産所得、山林所得、事業所得のいずれに当たるものか記載します。

不動産所得は主に土地や建物の貸付による所得をいいますが、事業として行う場合には事業所得として扱われます

個人事業主として開業する場合には、事業所得に〇をしましょう。

事業を複数していて、そのうちのひとつを廃業する場合、「一部」にチェックをして廃止する事業名を記載します。

 

⑩開業・廃業等日

開業・廃業を認識した日を記載します。

 

⑪事業所等を新増設、移転、廃止した場合

開業時は記載する必要はありません。

 

⑫廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

個人事業主として行っていた事業を、いわゆる法人なりして法人に行わせる場合に記載します。

 

⑬開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業時から青色申告の適用を受ける場合には、「青色申告承認申請書」の「有」にチェックします。

開業から原則として、2年間は免税事業者として扱われ消費税の納税義務が免除されていますが、「課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者となることができます。

なお、免税事業者にはインボイスが交付されないため、取引先などとの関係でどちらを選択すべきかを判断する必要があります

また、課税事業者を選択する場合の一例とは、消費税の還付が発生する見込があるときです。

消費税は簡単に言えば、顧客から受領した消費税から仕入先などに支払った消費税を差し引いた額を納税します。

仕入先などに支払った消費税の方が多いとその差額の還付を受けることができますが、還付を受けるには前提として課税事業者でなければなりません。

このように、消費税の還付を受ける見込みがあるときは、「課税事業者選択届」を提出します。

 

⑭事業の概要

職業の内容を更に具体的に記載します。

 

⑮給与等の支払の状況

開業時に従業員を雇用する場合には、従業員数や給与の支払方法を記載します。

専従者とは、生計を一にする配偶者又は子どもなどの親族で事業に専念して従事している人(青色事業専従者)をいい、使用人はそれ以外の従業員をいいます。

青色申告をしている場合、専従者に対して支払う給与を経費として計上することができます。

給与の定め方は月給や日給のどちらかが一般的です。

税額の有無は、支払い給与について源泉徴収義務があるかどうかによって決まります。

原則として、従業員を雇用して給与を支払う場合には源泉徴収義務があります

例外的に、青色事業専従者に対して給与を支払っている場合で、その給与が8万8000円未満で扶養控除等申告書を提出している場合に限り、源泉徴収義務が免除されます。

 

⑯源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

源泉徴収義務がある場合、原則として毎月源泉徴収した額を納付しなければなりませんが、特例の承認があると、半年に一回にまとめることができ、負担が軽減されます。

 

個人事業税の事業開始等申告書の書き方

個人事業を開業したときは、併せて個人事業開始申告書を事業地の都道府県税事務所へ提出する必要があります

これは地方税である個人事業税の納付のために提出します。

個人事業税の事業開始等申告書の様式は、各都道府県によって微妙に異なりますが、以下では、東京都主税局の様式について記載方法を説明します。

様式のダウンロードは以下をご利用下さい。

引用元:個人事業税 申請様式|東京都主税局

基本的な書き方は、開業届と同じです。

住所地と事務所所在地が異なる場合で、事務所所在地を所得税の納税地として選択している場合(個人事業の開業・廃業等の届出書の書き方①参照)には、事務所所在地に〇印が必要です。

 

 

開業届の必要書類

開業届を提出する際には、様々な必要書類があります。

必要書類は青色事業専従者の有無など、個人事業主の状況によって異なります。

  • 開業届
  • 本人確認書類及びマイナンバーがわかる書類の写し

開業届には、運転免許証などの本人確認書類やマイナンバーがわかる書類の写しを添付する必要があります。

  • 青色申告承認申請書

開業した年から青色申告の申請をする場合は、青色申告承認申請書も提出します。
必ずしも開業届と同時に提出する必要はありませんが、以下のように開業日から大体2か月の提出期限がありますので、ご注意ください。
1月15日までに、新たに事業を開始した場合:その年の3月15日
1月16日以降に、新たに事業を開始した場合:事業を開始した日から2か月以内

  • 課税事業者選択届出書

開業した年から消費税の課税事業者になる場合には、課税事業者選択届出書を提出します。

  • 青色専従者給与に関する届出書

青色事業専従者に対する給与を経費に計上する場合には、本書を提出する必要があります。

  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員の給与からの源泉徴収税を半年に一回まとめて納付したい場合には、本書を提出する必要があります。

 

 

開業届の出し方

以下では、開業届の提出先と提出方法について説明します。

開業届はどこに出す?

開業届の提出先の税務署は納税地を所轄する税務署です。

納税地は、住所地(住民票上の住所)、居所地(住所地以外で住んでいる場所)又は事務所・事業所の所在地の3種類から選ぶことができます

これらの納税地を所轄する税務署は、以下の国税庁HPから検索することができますので、検索の上、所管の税務署へ提出しましょう。

参考:国税局・税務署を調べる|国税庁

 

開業届の提出方法

開業届の提出方法は、以下の3つがあります。

 

税務署に持参する。

開業届を税務署に持参する方法です。

税務署は平日の8時30分から17時まで開庁していますのでその時間内に提出する必要がありますが、時間外の場合は、時間外収受箱がありそこに投函して提出できます。

開庁時間に窓口で提出した場合は、修正事項を指摘してもらうことができますし、その場で開業届の控えに受領印を押してもらうことができます

時間外収受箱に入れた場合、開業届の控えをもらうには提出資料に開業届の控えと返信用封筒を同封する必要がありますので、注意が必要です。

 

郵送する。

開業届を税務署に郵送する方法です。

郵送費がかかる点で、時間外収受箱への投函と同じです。

 

オンライン

e-Taxを利用して、オンラインで開業届を提出することができます。

オンライン提出をする場合、事前準備が必要ですが、税務署に行く必要がない、郵送費がかからないなどのメリットがあります。

また、e-Taxでは確定申告もオンラインでできるため、導入をお勧めします。

事前準備は次のようになります。

 

①利用者識別番号の取得

利用者識別番号は税務署におけるe-Taxの登録番号です。

税務署にe-Taxの開始届出書を提出することで取得できます。

オンラインで申請する場合は、マイナンバーカードとICカードが必要です。

以下のURLから、オンライン申請ができます。

e-Taxの開始届出書の作成

参考:作成・送信する開始(変更等)届出書の選択| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム

マイナンバーカードがない場合、税務署に行って運転免許証の提示等によって利用者登録番号を取得することができます。

参考:H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出|国税庁 (nta.go.jp)

 

②電子証明書を取得

電子証明書とは電子ファイルへの本人性を証明するもので、主に電子署名で利用されます。

個人事業主の場合は、マイナンバーカードを取得することによって利用することができます。

 

③e-Taxソフトのインストール

ご自身のパソコンにe-Taxのソフトをインストールするか、Web上で利用します。

このソフトは開業届だけでなく、確定申告書などの手続書類をパソコン上で作成し、オンライン提出することができるソフトです。

以下のURLからインストールできます。

参考:e-Taxソフトについて | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

 

④e-Taxで開業届を作成

③でインストールしたソフト又はWeb上で開業届を作成します。

記載内容は、「開業届の書き方」をご覧ください。

 

⑤ICカードリーダーで電子署名をして送信

オンライン提出する場合、ICカードリーダーをパソコンと接続し、リーダーにマイナンバーカードを読み込ませることで、電子署名をすることができます。

開業届を電子申請した場合、開業届の控えを取得することはできませんが、e-Taxで受信している、開業届「受信通知」と、開業届「申請データ」を印刷することで、代用することができます。

 

 

開業届を出して個人事業主になる場合の注意点

開業届を提出した場合、公的に個人事業主として事業を開始したことが明確になります。

これにより、配偶者の健康保険の被扶養者となっていて、個人事業主でないことが加入条件として定められている場合は、扶養から外れてしまい、自ら保険料を負担しなければならなくなります。

また、失業保険を受給できなくなる可能性が高いという点は注意が必要です

再就職手当を受給することも可能ですが、その場合開業届の提出の時期が重要となります。

 

再就職手当の受給方法

具体的には、次の3点を守る必要があります。

 

① 雇用保険受給者資格を受けること

再就職手当を受給するには、雇用保険受給者資格が必要であるためです。

雇用保険受給者資格はハローワークで受けることができます。

 

② 待機期間及びその後一定期間が経過していること

雇用保険受給者資格を得た後、7日間の待機期間があり、この間に雇用保険受給説明会へ出席します。

その後、会社都合により退職した場合はすぐに開業届を提出して、再就職手当の受給手続を行うことができますが、自己都合により退職した場合は待機期間満了後1カ月を空けなければならない点に注意が必要です

 

③ 失業保険(基本手当)の残りの支給日数が3分の1未満になる前であること

再就職手当は早期の再就職を促進する目的があるため、失業保険の支給日数が3分の1未満になった時点で開業届を出しても、支給要件を満たさなくなります。

そのため、②の期間が過ぎたら速やかに開業届を提出するようにしましょう。

 

 

開業届についてのQ&A

開業届はいくら稼いだら出せばいいですか。

原則として、事業の収入額に関わらず、開業から1か月以内に開業届を提出しなければなりません。

提出しないことで罰則を科されることはありませんが、提出義務がある点には注意が必要です。

青色申告によるメリット(特別控除や青色事業専従者など)を受けるためには、開業届が提出されていることが条件になっていますので、事業を始めたら早めに提出するようにしましょう。

 

開業届は必ず必要ですか。

開業から1か月以内に開業届を提出しなければなりません。

このことは基礎控除額(年間所得48万円。副業の場合は年間所得20万円)を超えて、実際に事業所得について税金を支払わなければならないかどうかとは関係がありません。

青色申告のメリットなどを受けるためには開業届が必須ですので、将来、事業を拡大することも念頭に早めに手続をしておきましょう。

 

副業でも開業届は出すべきですか。

副業でも開業届は出すべきです。

副業であっても事業を開始したことには変わりがないためです。

なお、会社に黙って副業をすると就業規則違反となってしまう恐れがありますので、所定の手続を踏んだ上で事業を始めるようにしましょう。

最近では、副業を推進する風潮がありますので、会社の理解を得られる場合が多いのではないでしょうか。

 

開業届を出すと会社に副業がバレてしまいますか。

バレる可能性があります。

なぜなら、会社が把握している給与とは別に事業による所得があることで、住民税などが増額するからです。

会社は従業員の住民税を給与から天引きして、代わりに納付しているため、住民税が増額していること、つまり給与以外に所得を得ていることに気づく可能性があります。

無断での副業を禁止している会社の場合、このことによって懲戒処分の対象となってしまうおそれがあります

そのため、副業を始めるに当たっては会社の許可を得るなど、きちんと所定の手続を踏むようにしましょう。

 

 

まとめ

この記事では、開業届の趣旨だけでなく、書き方、提出方法、メリット・デメリットについて、ご紹介しました。

新しく事業を行うときは、事業がうまくいくかどうか不安なだけでなく、様々な手続を確実に行っていく必要があります。

しかし、初めてのことばかりで、せっかく事業を始める気持ちがくじかれてしまうことがあるかもしれません。

この記事がそのお役に立てれば幸いです。

また、当事務所では、事業トラブルに関する案件を日常的に取り扱う弁護士がご相談対応しております。

また、来所でのご相談、電話相談、オンライン相談(Zoom、LINE、Meet、フェイスタイム)も対応しており、全国対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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