特許の取得・管理、商標権の取得・管理、著作権の保護、その他知的財産権にかかる戦略のサポートは、デイライト法律事務所の企業法務チームにおまかせください。
特許・実用新案の保護
企業、中でも経済的基盤が確立されていないベンチャー企業にとって、発明や考案のような目に見えない思想、アイデアは自らの経済的価値を高める重要な武器です。
特許制度は、このような発明や考案の発明者に対し、一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図るものです。
なお、実用新案制度は、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に限られる点で特許制度の保護の対象と異なります。
デイライト法律事務所の企業法務チームは、企業に対して、特許性の有無のアドバイスや出願申請をサポートします。
また、特許庁の審査結果に対する意見書の作成や、場合によっては審判の申立て等、特許権利化に向けたあらゆる対応を行っています。
商標権の取得・管理
企業は、商品を販売したり、サービスを提供したりするとき、自社のマークや商品・サービスにネーミングをつけて、提供しています。
そして、企業が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、「マーク」や「ネーミング」に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージが構築されます。
この商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」のことを「商標」といい、これを「商標権」という知的財産権として活用し、保護することは企業戦略にとって重要です。
この商標権を取得するためは、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。
商標登録を受けないまま商標を使用している場合で、もし、他社が同じような商標の登録を先に受けていれば、その他社の商標権の侵害にあたる可能性があり、損害賠償を請求されるリスクあります。
また、商標を先に使用していたとしても、その商標が、自社の商品やサービスを表すものとして需要者に広く知られているといった事情がなければ、商標権の侵害にあたる可能性がありますので注意が必要です。
デイライト法律事務所の企業法務チームは、企業のブランド価値をより護り、育てるため、商標の出願から権利化、その後の管理まで一貫したサービスを提供しています。
著作権の保護
著作権とは、小説、論文、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、プログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物の利用を支配することを目的とする権利をいいます。コピーライトとも呼ばれています。
著作権は、特許権等と異なり、特許庁等、関係官庁への出願等の手続きを要せずに、著作物が創作されるのと同時に発生します。
そのため、権利の帰属が不明確となり、トラブルとなることがあります。
トラブルが発生した時は、迅速な対応が重要となります。
デイライト法律事務所は、相手方との交渉はじめ著作権の取り扱いに関する様々な問題に対処することができます。
仮処分、仮差押えをはじめとする保全処分に迅速に対応するほか、企業の権利を守るため迅速な事件処理を心がけています。
成長段階に応じたサポート
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